多段階のアフィリエイトは特定商取引法の連鎖販売取引になる?【解説】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、多段階のアフィリエイトは特定商取引法の連鎖販売取引になるのかというお話をしたいと思います。

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多段階のアフィリエイトシステムの適法性

これは何を言っているのかというと、この多段階のアフィリエイトシステムというものは結構あったりします。例えばアフィリエイターAがBを勧誘します。そしてそのBがCを勧誘するとします。多段階、マルチ商法などといわれたりもしますが、いわゆる連鎖販売、マルチ商法的なところがあるシステムの場合になります。この際、CはBの下位者になりますが、アフィリエイターAの下位者にもなります。こういったピラミッドになっている様な仕組みがあった場合に、これがいわゆる連鎖販売になるのかどうかというお話です。

消費者庁の判断

これは実は行政、消費者庁の判断があり公表されています。そもそも連鎖販売とは何かというと、ネットワークビジネスなどといわれているもので、ピラミッド状に課金化され、孫の代、ひ孫の代とどんどん収入が入ってくるものをいいます。これは別に違法ではなく、かなり厳しい制約はありますがそういった規制を守っていれば問題はありません。連鎖販売の定義は非常に長い定義があります。ざっくりというと、特定利益の収受と特定負担の2つがあるのがポイントになります。特定利益の収受とは、「あなたがこれを売ると孫の代の収益まで入ります」という事で、特定負担とは、「これに入るためには加盟金としていくら払って下さい」や「この商品を購入して下さい」という形で何かしらの費用負担があるという事です。

連鎖販売の特定利益になるのか

この特定利益のところで、例えばアフィリエイターCの払った登録料やシステム使用料などからAが報酬をもらうという場合については、特定利益にあたります。なので、Cがこのシステムに入るために支払っていた登録料のうち何%かがAに入る場合は特定利益にあたるので連鎖販売になります。では、連鎖販売にならないのはどういう場合かというと、Cが支払った登録料をAが報酬として受け取っていない場合です。これは報酬として受け取ってしまうと連鎖販売、ネットワークという事になりますが、受け取っていない場合は該当しません。また、例えばCが発生させたアフィリエイト報酬の一部がAに入る場合は連鎖販売にはなりません。なので、Cが支払った登録料ではなく、Cが発生させたアフィリエイト報酬の一部であれば、それはAに入っても連鎖販売にはならないという判断が下されています
多段階のアフィリエイトが連鎖販売になるのかどうかというのはきちんとした精査が必要ですが、登録料が入る仕組みなのか、それともアフィリエイト報酬が入る仕組みなのかによっても違ってくるという事があるので、こういったところをきちんと設計して行うべきかなと思います。

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