見出し画像

途中退職だと有給は使えない?【労務】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、途中退職だと有給は使えない?というお話をしたいと思います。

弁護士に相談したい方はこちらから

問い合わせフォーム

チャットワークでの問い合わせ

途中退職だから有給は使えないと言われた!

今回ご説明するのは契約期間の途中で退職をしたような場合のお話です。例えば、契約社員、有期雇用といわれているような方で3月末日までの1年契約だったとします。この場合に12月末日で退職をしたところ、有給は使えないと言われたという事例がありました。このようなケースについてお話したいと思います。
会社側の言い分としては、3月末までの契約なのでそれに対して有休が付与されているというものです。つまり12月末の途中退職をした場合には有給は使えないという言い分なわけです。

有給休暇は労働者の権利

これはどうなのかというと、有給休暇は労働者の権利です。これは法律上、当然に発生する権利です。有給休暇には取得日から2年の時効がありますが、この時効にかからない限りは勝手に奪うことはできません。仮に会社として「途中退職の場合は有休を使えなくなる」という契約を結んでいたとしても、これは無効になります。ですので、時効にかからない限り消滅はしません。
以上のことから結論としては、途中退職をする場合でもすでに取得した有給休暇の権利、年休権が失われることはありません。途中退職をしたとしてもその時にある有給は当然、消化ができます。ですので、「そんなものは認めない」と言われたとしても「有休を使います」と言うことができます。
これは勘違いしやすい点で、「契約の途中だから有給は使えない」と思うかもしれませんが、会社側も有給は労働者の権利だと理解してください。「有休を使いたい」と言われた場合にはこれを拒むことはできないと覚えておいてください。

弁護士に相談したい方はこちらから

問い合わせフォーム

チャットワークでの問い合わせ


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?