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1年継続コースなら月々2980円 この表示の法律的問題点

皆様、こんにちは、弁護士としております。中野秀俊と申します。
今日のテーマなんですけども、1年継続コースなら月々2980円 こういう表示の問題点と注意点というテーマでお話をしたいと思います。

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割賦販売法と景品表示法が問題となる

1年継続コースなら月々2980円ですよ。よくありますよね。こういう表示はちょっと気をつけない、もしかすると法律違反になるかもしれませんという話なんですね。
問題となる法律は割賦販売法と景品表示法です。例えばなんですけど、申し込みの時に一括払いを選択した場合について、2980円の12回払いなので35760円の一括払いです。これはいいんですけれども、一括払いでないことを選択した場合については2980円プラス分割手数料がかかりますよ。これだとでも実際1ヶ月2980円じゃなくないって話なんですね。
こういうのをちゃんと書いてないと割賦販売法で違反になります。
つまり、割賦販売の条件をちゃんと表示していない、蓋を開けてみたら2980円じゃなく、プラス分割手数料もかかりますよってて話になると、これは割賦販売条件の表示違反になり、刑事罰もあって50万円以下の罰金もありますあと、行政からの行政指導とか公表みたいなこともされちゃう可能性があります。

景品表示法の有利誤認表示

あとは、これは景品表示法ですね。1ヶ月2980円だと思ったら、割賦の分割手数料載ってるじゃん、嘘じゃんみたいな話になると、有利誤認表示として景品表示法違反になる可能性があります。その場合は行政から措置命令と言って、こういうふうにちゃんと正してくださいっていうことを言われる。会社名も公表もされます。課徴金と言って、行政が言う罰金みたいなやつも課されます。売上の3%とかなので、これは結構重いよねという話になるので、ちゃんと分割手数料が載ってるかどうかなど、事業者については注意が必要かなというふうに思います。

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