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利用者が課金プランを変更するとき、事業者はどう対応する?

皆さまこんにちは、弁護士をしております中野秀俊と申します。今日のテーマなんですけれども、ウェブサービスで利用者が課金プランを変更する場合の注意点という風なテーマでお話をしたいという風に思います。
ウェブサービスを使っていて、上級プラン、中級プランといったコースがあって選びました。じゃあ利用者がちょっとアップグレードしたい、ダウングレードしたいという場合に、事業者が注意しなきゃいけないかお話したいと思います。

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利用者の課金プラン変更にどう対応する?

これ、通常の契約であれば、契約書を巻き直すって話になります。ですが、ウェブサービスの場合っていうのは多くの方々がウェブ上で使っているというところで、いちいち契約書の巻き直しはできません。なのでウェブサービスの場合は利用契約に定めておくっていうことが大事だよねというところになるわけです。
事業者としてユーザーから利用契約を変更したいよといった場合にどういうところに注意しなきゃいけないかというと、ユーザーへの通知というのは必須です。どの契約に関する何についての変更なのかとか、課金プランの変更によるサービスの詳細とか、変更後の課金プランが適用される時期とか、そういうところで課金プランの変更以外は現契約が有効に存続しますといったところです。
そういったことをきちっと通知をしておくっていうことも大事かなと思います。

違約金の定め方

課金プランの変更に対しての違約金、例えば上級プランをやったんだけれども、例えば上級プランは3ヶ月はやってくださいねっていったのにも関わらず、やっぱり変更したいですといった場合に違約金を定めます。
違約金を定めること自体はいいんですけれども、事業者としてはその事業者に発生する平均的損害を上回る部分についての違約金というのは無効になるという風に言われています。
平均的損害はどんなものなのについては、まだまだ判例が集積してない部分は当然あるんですけれども、事業者として変更にかかる手数料などを上回る損害を違約金として定めるのはNGです。
例えば、下級プランにした場合は違約金は100万円ですよと規定した場合に、100万円ほんとに必要?そんな損害を受ける?みたいな話になるわけですね。きちっとこういう理由で損害が生じてるんですと、手数料とかかかるし、事務手続きも必要、だからこれぐらいの損害が生じている…そういった説明ができることが必要です。
利用者が利用プランを変更する。その場合に、事業者としてどういう風に対応するのかは事業者としても認識しておく必要があります。

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