第1回 ベンチャーファイナンスのススメ

日々ベンチャー企業に全体最適の法務サポートを提供しています。その中で経営者が頭を悩ませるのがファイナンス。そもそも契約書の締結の必要性からわからない!という方をよく見かけます。そこで、記念すべき第1回は、そもそもファイナンスにおける各種契約書って本当に必要なんだっけ?という観点から、考察してみようと思います。

ベンチャーファイナンスでよく出てくる契約書の名称は主に下記3つ。

①株式引受契約書

②投資契約書

③株主間契約書

これに財産分配の合意書があったりなかったりですが、こちらの合意書については次回以降に回すことにして、まずは上記3つの契約書の違いをおさえましょう。

まず、そもそもの前提として、あまり知られていないかもしれないですが、募集株式の発行は、契約書がなくても有効に行うことができます。じゃあ、何のために契約書があるのか?というと、基本的には投資家の権利を記載するために作成されるものです。そのため、実はベンチャー企業としては、契約書なんて結ばない方がいいんです(一応、反社条項だけ入れる等、ベンチャー企業にとって有用な場面はあり得ますが。)。ここは一般的な契約とは異なる点なので、覚えておいていただければと思います。

次に、上記3つの契約書の違いですが、契約書の名称によって契約の内容が明確に決まっているわけではありませんが(契約書の名称は契約の中で大した役割は果たしません)、一般的には数字が大きくなればなるほど、株主の権利が増えるのでベンチャー企業にとっては不利です。そのため、株式引受契約書だけの締結であれば弁護士はほとんど不要ですが、株主間契約書の締結の場合は弁護士が基本的には必要です。ただ、中には株式引受契約書という名称で、エグい権利がたくさん記載されているものもあるので、安易に名称で判断しない方が良いです。それよりもページ数で見た方が良いかもしれません。基本的にページ数が多ければ多いほど、ベンチャー企業にとって不利です。

上記まではどちらかというと相対的な話でしたが、各契約書の明確な違いといえば契約当事者が異なる点です。①は2者間、②は3者間、③は4者間以上となります(しつこいようですが、あくまでも一般的には、です。)。①は、株式を引き受ける契約書なので、株式発行の当事者である会社と投資家だけで足ります。②は、投資家は経営株主を見て投資の有無を判断しているので、経営株主にもなんらかの制約を負わせる場合に使われるものです。そのため、契約当事者は、会社、投資家に加えて、経営株主が入ります。③は、「株主間」との名称のとおり、株主同士の権利の調整のために締結されるものなので、会社、投資家、経営株主に加えて、他の投資家や株主が契約当事者となります。このように、3つの契約書は明確に当事者が違うので、本来的には記載する内容も異なってきます。例えば、全株主に効力が及ばないと意味のない条項は③株主間契約書に記載するべきですし、他の株主には権利を持たせたくない、という場合には②投資契約書において当該投資家にのみ権利を付与するということとなります。なお、細かい条項の中身については次回以降に回します。ちなみに、全部機能が異なるため、全ての契約書を締結して権利を書き分けるという場合もありますので、その点は注意が必要です。

上記のとおり、よく見かける契約書名ですが、いずれも契約当事者が異なるという決定的に違う点があるので、その点を頭に入れておいていただければと思います。

それでは最後に問題です。投資家から「何でもいいから契約書送って」と言われた場合、あなたが送るべき契約書はどれでしょうか?









正解は「株式引受契約書」です。

今回をまとめると

0 各種契約書を締結しなくても、募集株式の発行は有効に行うことができる。

1 株式引受契約書よりも株主間契約書の方がベンチャー企業にとって不利益。中間は投資契約書。

2 単純に契約書のページ数が多いとベンチャー企業にとって不利益になっている可能性が高い。

3  株式引受契約書と投資契約書と株主間契約書は、実は契約当事者が異なっていた。

4 …とはいえ、契約書の名称で契約の中身が決まる訳ではないので要注意。

という感じです!

ファイナンスは後戻りが出来ないので、少しでも不安があれば、私でも他のベンチャー法務を行っている弁護士でも良いので、是非ご相談いただければと思います。


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