大政直人氏の高裁判決への感想に対する指摘

ピティナの大政直人氏がFacebookにて今回の高裁判決への感想を述べておられました。

以前もこの件で良く解らない主張をされていましたが、今回もちょっと良く解らないご主張をされていますのでそのあたりへの指摘を入れたツイートを纏めました。前回の投稿への指摘は以下です。


ツイートまとめ

所感と補足

裁判中の主張でも見られたものなのですが、講師と事業主の混同が酷く、事業の責任と講師の受け持つ責任の範囲の切り分けが出来ていない点については非常に大きな疑問を感じます。

あと非常によろしくないと思うのですが……

レッスンに使われる曲を多数作曲しておられる著名な作曲家の方が「レッスンで私の曲を使うなら演奏使用料を払うべきだ」と言われる分には当事者ですから納得します

多数作曲してようがしてまいが、著名であろうが無名であろうが、レッスンに誰かの曲を使ったのであればその曲の作曲者は十分当事者です。また、JASRACは権利者の集団の意見として、レッスンに使われるのであれば演奏使用料を払うべきだという意向が明白に出ている以上、すでにご自身でJASRACへの支払いを認める発言をされているのと同義でして、主張の矛盾に一切気が付いていないと言うのがまた……。JASRACは言われている当事者の意向そのものです。

いつも言う事ですが保護期間中の著作物は誰かの財産です。その財産の持ち主が利用に際してお金を下さいと言う以上、それは品物で商品です。本人が意図した用途とは別の使い方であったとしても、例えば一般向けのポップスであってもレッスンに使うのであれば、それはきちんとお金を支払うべきですし、ここは一般的な社会常識かと思うのです。

同時に「多数作曲」や「著名」という文言は音楽教育を守る会との裁判でも散見されたパワハラ気質な部分が若干見られる所でもあり危惧するところでもあります。「少の作曲」や「無名」であれば買い叩くんですか? それは大人としてどうですか?

しかし実際にJASRACに賛成している多数の方は、子供の曲とは無縁な、コマーシャル音楽、ドラマの音楽、ポップス、などの作曲家である事を付け加えておきます。

で、です。実際にそのポップスをレッスンで使っておいて、普段レッスン向けの作曲をしない作曲家だから支払わなくても良いという道理は常識レベルで受け入れる余地がありませんし、教育者が口にするべき言葉では無いです。

教える方がそう言う手口を是とすると、生徒もそれを信じ込んでしまいますので、もう少し考え直してもらいたいです……。

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