Akifumi Mochizuki

浜松の弁護士です。 B'stars(浜松尚典会)/浜松シティFC/浜松市学生…

Akifumi Mochizuki

浜松の弁護士です。 B'stars(浜松尚典会)/浜松シティFC/浜松市学生寮OB(千駄木)/蒲神明宮例大祭/御柱(H28前宮一元綱R4山出し中止)/浜松まつり/お囃子大太鼓ラッパ/各国国際私法/Private International Law/

マガジン

  • 浜松の弁護士望月彬史のノート

    よろしくお願いします。 県弁護士会浜松支部所属(渥美利之法律事務所) 電話053‐453-1034(電話での相談及び無料相談は行っておりません。ZOOMとスカイプでの有料相談対応)

最近の記事

ブラジル国際私法上の契約準拠法(当事者の合意に基づく準拠法選択に関する問題点)

1 はじめに 今般、所属する外国法制研究会でブラジル法の打合せをしていたところ、ブラジルの国際私法上、契約準拠法等につき、当事者の合意で準拠法を指定できないのではないか、という点が話題になりました。 2 日本の国際私法 契約に適用される準拠法がどのように決定されるかは、日本では法の適用に関する通則法7条により、原則として当事者の選択を認めています。同条は「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」と定めており、契約準拠法を当事者の合意

    • 祖父母等の親以外の面会交流に関する準拠法について

      昨今、親子ではなく親以外の親族と未成年者(子)との面会交流権について以下のような記事がありました。 現在、日本法では、最高裁令和3年3月29日決定(判時 2535号29頁)もあり、基本的には祖父母の未成年者(孫)への面会交流は権利としては認められていないと考えられています。とはいえ、祖父母と未成年者(孫)双方(もしくは孫の監護権者と祖父母)が合意すれば面会交流することは妨げられないことは言うまでもありません。 日本とは異なり、諸外国の法制では親以外、祖父母等につき、面会交

      • 共著発行のお知らせ

        今般、所属している「外国法制研究会」から、国際養子縁組に関するブックレットを刊行することになりました。 これは、2022年に室蘭工大を拠点に行われた国際シンポジウムの内容を日本語にしたものです。 この写真をそのままFAXする方法でも注文できます。 よろしくお願いいたします。

        • 論文掲載のお知らせ

          国際私法学会の学会誌、国際私法年報24号に、学会報告をベースにした論稿 「渉外的な要素のある相続放棄に関する実務上の問題点」 が掲載され、(実は来年だと思っていたのですが)今年のクリスマスにでることになりました。 日本国籍以外の方を被相続人とする相続放棄案件や、日本人でも国外で死去した場合の相続放棄案件につき、ご参考になれば幸いです。 https://www.shinzansha.co.jp/book/b10026222.html

        ブラジル国際私法上の契約準拠法(当事者の合意に基づく準拠法選択に関する問題点)

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        • 浜松の弁護士望月彬史のノート
          36本

        記事

          共著刊行のご案内

          来年、準拠法がフィリピン法になる家事事件や、それにかかわらないフィリピンの方が問題となる日本での家事事件、在留資格、国籍等に関する実務書を共著で刊行するはこびとなりました。 基本的には法曹(裁判官検察官弁護士)及び法務局、市区町村の戸籍担当者向けですが、広く国際的な支援団体やフィリピンにかかわる方等にも読んでいただけたらと思います。 Q&A フィリピン家事事件の実務 ~婚姻・離婚・出生・認知・縁組・親権・養育費・死亡・相続・国籍・戸籍・在留資格~ 伊藤弘子=望月彬史=青木

          共著刊行のご案内

          スリランカ法の本国法の特定等に関する実務上のヒント

          1 はじめに 最近、noteへの投稿が減っております。そこで、過去当職が所属している外国人ローヤリングネットワークに投稿した内容を踏まえて、タイトルの点について述べたいと思います。 今回、需要はないものの、有料記事としました。 近況ですが、 2023年に国際私法年報で論稿を発表します。これは2021年の国際私法学会報告にもとづくものです。また、特定の外国の外国法に関する渉外家事実務に関する共著を出版予定です。 2 スリランカが人際私法国&地域的不統一法国であること 弁護士実

          有料
          200

          スリランカ法の本国法の特定等に関する実務上のヒント

          新63期司法修習の集合修習中、司法研修所の自販機にあった「とされていた」ドライバーDについて

          かねがね、私は国際私法や外国法についてnoteに投稿してきましたが、今回は全く異なります。 今回のテーマは、新63期司法修習生(司法修習とは、司法試験に合格すると、現在は1年(昔はもっと長かった)、国家公務員に準じた身分で、弁護士会、検察庁、裁判所、そして司法研修所でおこなう研修のことです。その後、弁護士、検察官、裁判官となります。)で、かつ、埼玉県和光市にある司法研修所で修習していた際に、「同研修所で自販機を利用していた方」のみを対象にしています。 これは、もう希少種も

          新63期司法修習の集合修習中、司法研修所の自販機にあった「とされていた」ドライバーDについて

          裁判例評釈の掲載について

          今月号の戸籍時報(822号)36ページ以下に、不法行為の結果発生地をカリフォルニアと認定し、通則法17条但書及び20条を適用せず(日本法の適用を認めず)カリフォルニア州法を準拠法(同州法は不貞に基づく請求を認めません。)とした事例の評釈を掲載させていただきました。

          裁判例評釈の掲載について

          ニュースから見る、台湾の方と台湾以外の方との(台湾での)同性婚について

          昨今、このようなニュースがありました。台湾で婚姻届の受理を求めて提訴した台湾人と日本人の男性カップルが、記者会見した、というものです。 台湾では、法が改正され、同性婚が認められるようになりました(東アジアで初ではないでしょうか。)。しかしながら、これにより台湾で同性婚が認められるのは、主に台湾の方同士のカップルの場合です。この報道のケースのように、台湾の方と日本人の場合では、どうなるでしょうか。 台湾地域内での、国際的な婚姻について、どの地域や国の法を適用するか、という問

          ニュースから見る、台湾の方と台湾以外の方との(台湾での)同性婚について

          雑誌掲載のお知らせ

          戸籍時報2月号のシンガポール家族法の抄訳につき、外国(身分関係)法制研究会として、一部担当しました。 なお、指導担当した74期修習生(司法試験合格後に、一年裁判所検察庁弁護士会で研修を受ける人です。)にも、私の担当部分はドラフトの段階で一緒に検討してもらいました。 戸籍時報3月号には、渉外家事判例評釈として 「婚姻当事者の一方が,第三者に対し,他方の婚姻当事者との不貞行為を原因とする慰謝料を請求した損害賠償請求事件において,カリフォルニア州法を適用し同請求を棄却した事例

          雑誌掲載のお知らせ

          活動報告(国際私法学会)

          国際私法学会第134回大会(2021年)の2日目研究報告会 統一テーマ「近時の渉外法務における課題―実務からの提言」におきまして、 「渉外的な要素のある相続放棄に関する実務上の問題点」 (Practical Issues on Renunciation of Inheritance with Foreign Elements) を報告させていただきました。

          活動報告(国際私法学会)

          シンガポール女性憲章の抄訳について

          シンガポールの家族法(一般法)である女性憲章の邦訳について、戸籍時報811号において、当職も参加している外国(身分法制)研究会による抄訳のの報告がございます。 当職もごく一部ですが参加しております。 ご関心のある方はご覧いただけると幸いです。

          シンガポール女性憲章の抄訳について

          英国司法省に係る報告書の一部和訳について

          ご無沙汰しております。この時期は浜松まつりの準備でnoteどころではないのですが、コロナの影響もあり、今年の浜松まつりは、当職の町は不参加となりましたので、記事をあげます。しかしながら、浜松まつり参加町の皆様には、是非、コロナ下でも安全に行われ、各家の初子さんの凧が五月の空に天高く揚がり、成功裏に終わることをこの場で祈念させていただきます。 本題です。 昨年、イギリスの司法省が発表した報告書である 「Assessing Risk of Harm to Children a

          英国司法省に係る報告書の一部和訳について

          ブラジル法を準拠法とする養子縁組に関する根拠法メモ

          1 はじめに   ここでは、ブラジルの養子縁組に関する根拠法について簡単にメモをしたいと思います。日本の家裁や弁護士の実務において(注1)、通則法31条1項で準拠法がブラジル法になる場合(養親本国法や保護要件としての養子本国法)となる場合の整理とします。 2 旧法 (1)かつては、同国では(完全に一致するわけではありませんが)、①日本の普通養子縁組に相当する養子縁組と②日本の特別養子縁組に相当する養子縁組がありました。①を普通養子縁組、②を完全養子縁組とします(注2)。

          ブラジル法を準拠法とする養子縁組に関する根拠法メモ

          国際養子縁組法制に関する国際比較(ウェブセミナー)の研究報告について

          戸籍時報804号において、上記研究の報告がございます。 同セミナーは外国法制研究会が、南アフリカ、シンガポール、中国の研究者と行ったものです。当職は日本の国際養子縁組に係る準拠法ルールについて報告を行いました。 ご関心のある方はご覧いただけると幸いです。 https://www.kajo.co.jp/c/magazine/001/31001004011

          国際養子縁組法制に関する国際比較(ウェブセミナー)の研究報告について

          共著出版のお知らせ(外国人事件ビギナーズ)

          所属するLNFから、弁護士用の実務書籍である外国人事件ビギナーズの改訂版が今月25日予定で出版されます。 当職は、第3編 民事・家事第1章 渉外民事・家事事件のうち、渉外家事総論、婚姻、離婚を担当しております。前版から85%ほど書き換え、この間外国人ローヤリングネットワークのメーリングリストによせられた質問への回答も反映させています。 弁護士の方、法科大学院生、司法試験受験生の方におすすめします。

          共著出版のお知らせ(外国人事件ビギナーズ)