★今日の問題★

 天皇が18歳未満の場合は、皇室典範の規定により、当然に摂政が置かれるが、天皇に精神若しくは身体の重患又は重大な事故がある場合は、摂政を置くかどうかは、内閣が決する。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「これは条文の問題かな」
胡桃「そうね。皇室典範の条文に目を通していれば分かるわね」

皇室典範
第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

建太郎「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、『皇室会議の議により、摂政を置く。』と内閣が決めるわけではないと」
胡桃「そうね。ちなみに、皇室会議の構成員は誰か分かるかしら? 」
建太郎「うーん。誰なんだろう? 皇族? 」
胡桃「これも皇室典範に規定があるのよ」

皇室典範
第二十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
② 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
③ 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
第二十九条 内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。

建太郎「皇族だけで構成するわけではないんだな」
胡桃「そうね。ほとんどが皇族以外の人ということになるわ」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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