宅建士試験で40点取って合格するための最も簡単な方法はこのライトノベル小説を読むことです 権利関係編1-42

「ほら、殺人事件が起きた時とかに、精神鑑定をやってその人が正常かどうか――刑事責任を問えるかどうかを判断しているのと同じ意味だろ? 」
「刑法では、そういうことね。民法では、自己の行為の結果を認識したり判断することのできる能力ってことよ。意思能力がない状態で為された法律行為は無効とされているわ。例えば、酩酊状態で為された契約は無効ということね」
「うん。確か、条文があったな」
 
民法
第二節 意思能力
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
 
「未成年の方がいらした場合はチェックしなければならないことがいくつかあるんです」
 琴美が、ファイルの中からチェックシートを取り出して、建太郎に手渡した。
「まずは、生年月日と年齢を確認する。十八歳に達していれば、以下の事項は考慮しなくていいけど、そうじゃない場合は、チェックしなければならないということだね」
 
民法
(成年)
第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。
 
「十八歳に達していない場合は、具体的に、どういうことに注意しなければならないんだ? 」
「まず、未成年の行為は取り消しうるということに留意しなければなりません。民法にはこうあります」
 
民法
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
 
「未成年者がマンションの賃貸借契約を結ぶ場合は、法定代理人――両親の同意が必要だということだね? 」
「そうです。一般的には、賃貸契約書の末尾に、ご両親に同意する旨の記述と署名を求めるか、ご両親に連帯保証人になって頂くという形になります」

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※権利関係編は完結しています。今年の合格を目指す方は、先に読み進めてくださいね。

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