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★今日の問題★

Aは、甲土地を所有しているが、隣地の乙土地に竹林がある。
乙土地から竹の根(地下茎)が甲土地に入り込み、タケノコが生えるようになった。
この場合は、そのタケノコは、甲土地の天然果実と判断してよい。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。竹は、乙土地に生えているんだよな」
胡桃「そうよ。だけど、甲土地に根が入ってきて、タケノコが生え始めたのね」
建太郎「それなら、甲土地の所有者が採っちゃっていいんじゃないかな」
胡桃「根拠は? 」
建太郎「たしか、条文があったよな。ええっと……」

民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

建太郎「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。とあるんだから、タケノコだって採っていいはずだ」
胡桃「まあ、そう考えることもできるわね。ちなみに、これは判例の問題ね。判例は次のように述べているのよ」

判例も「隣地から竹の根(地下茎)が本件土地へはいつてきて、それからはえた竹」を土地の果実とみた原審の判断は首肯するに足りる。としている。(最判昭和35年11月29日)

建太郎「あっ。なるほど、甲土地の天然果実だと考えるのか。甲土地に生えているなら、甲土地の所有者がタケノコを採っていいと」

民法
(果実の帰属)
第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

胡桃「そういうことね」

※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

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