★今日の問題★

私立医科大学の入学試験の合格者が同大学との間で締結した在学契約に、納付済みの授業料等を返還しない旨の特約が付されていても、同特約は公序良俗に反しないので、合格者から同大学に対する授業料等の返還請求は認められない。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。これも公序良俗の問題なのか」

民法
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

胡桃「そうよ。授業料を返還しないという特約が公序良俗に反しないのかと言う問題ね」
建太郎「一旦入学したなら、途中で退学しようと、授業料は返還されないのが当たり前なんじゃないの」
胡桃「そうなるわね。ただ、医科大学だと、授業料が、高額になるから問題となったわけね」
建太郎「高額だからということは、関係ないんじゃないかな」
胡桃「判例も次のように述べているわ」

判例も、「医科大学においては入学辞退によって欠員が生ずる可能性が潜在的に高く、欠員が生じた場合に生ずる損失が多額になることは否定し難いこと、特約が当時の私立大学の医学関係の学部におけるそれとの比較において格別合格者に不利益な内容のものであることがうかがわれない」として、設問のように解している。(最判平成18年11月27日 民集 第60巻9号3732頁)

建太郎「うん。つまり、設問は正しいわけだな」

※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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