★今日の問題★

 法律の公布については、国会法第六十六条に定めがあるが、政令や条約の公布については、特に規定は設けられていない。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「前問で確認した国会法だな」

国会法
第六十五条 国会の議決を要する議案について、最後の議決があつた場合にはその院の議長から、衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。
2 内閣総理大臣の指名については、衆議院議長から、内閣を経由してこれを奏上する。
第六十六条 法律は、奏上の日から三十日以内にこれを公布しなければならない。

建太郎「法律の公布は、奏上の日から三十日以内とされているけど、政令や条約の公布については特に規定はないと」
胡桃「それでいいわ。つまり、設問は正しいのよ」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?