★今日の問題★

衣料品の卸売業者と小売業者との間において、周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品の売買契約を締結しても、無効である。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。これも公序良俗の問題なのか」

民法
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

胡桃「そうよ。要するに他社のデザインとかをまねして、不当に利益を上げようとしているということね」
建太郎「そりゃ。常識で考えてもダメだろ」
胡桃「そうね。判例も次のように述べているわ」

衣料品の卸売業者と小売業者との間における周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品の売買契約は、当事者がそのような商品であることを互いに十分に認識しながら、あえてこれを消費者の購買のルートに乗せ、他人の真正な商品であると誤信させるなどして大量に販売して利益をあげようと企て、この目的を達成するために継続的かつ大量に行ったものであって、単に不正競争防止法及び商標法に違反するというだけでなく、経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強いものであるなどの事情の下においては、民法第九十条により無効である。(最判平成13年6月11日)

建太郎「うん。民法第九十条により無効である。ということだな」

※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

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