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★今日の問題★

 次の文章の【   】を埋めよ。

 1、制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、【 1 】の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、【 2 】。

 2、制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、【 3 】。

 3、特別の方式を要する行為、具体的には、【 4 】等は、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、【 5 】。

 4、制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内に【 6 】ができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内に【 7 】。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「ちょっと待って、10秒とか無理だよ」
胡桃「じゃあ、この問題は何の問題か分かるかしら? 」
建太郎「これは要するに、制限行為能力者の相手方の催告権の問題だな」
胡桃「どういう意味か説明できるかしら? 」
建太郎「例えば、成年被後見人が、勝手に法律行為をしても原則として取消せるわけだから、その相手方としては、いつ取り消されるか分からないと。だから、催告権と言って、取消すのか、取り消さないのか、はっきりさせろと言う権利を与えたと」
胡桃「そうね。じゃあ、制限行為能力者って誰か分かるわね」
建太郎「ええっと。未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人だな」
胡桃「そうよ。じゃあ、催告は、誰に対してしたらいいかしら? 本人かしらそれとも後見人かしら? 」
建太郎「そりゃ。本人に対して言ったって、意味ないだろ。催告するなら、後見人じゃないか」
胡桃「原則としてそうなるわね。でも、本人に対して、後見人の同意を得て、追認しろと言う形で、催告できる場合もあるのよ」
建太郎「あっ。そうなんだな」
胡桃「それからもう一つ。相手方が催告しても、反応なしだったらどうするべきかということね」
建太郎「後見人に対して催告しても、反応ないなら、追認したんだなと考えていいということじゃないか」
胡桃「そうね。その辺りのことをまとめたのが、民法第二十条の条文よ。これは、そのまま覚えることね。とりあえず、答えは次のとおりよ」

 【   】にあてはまる語句は次のとおり。

1、一箇月以上
2、その行為を追認したものとみなす
3、同項後段と同様とする(※つまり、その行為を追認したものとみなすということである)
4、後見人が後見監督人の同意を得て追認する場合
5、その行為を取り消したものとみなす
6、その保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすること
7、その追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす

民法
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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