★今日の問題★

 法律の公布方法の根拠法は何か?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。前問で確認した国会法じゃないの? 」
胡桃「国会法には次のように規定されているわね」

国会法
第六十六条 法律は、奏上の日から三十日以内にこれを公布しなければならない。

胡桃「でも、公布の具体的な方法は定められていないでしょ。つまり、どうやって国民に知らせるのかということよ」
建太郎「うーん。別に法律があるのかな」
胡桃「実は、現在では、法律の公布方法に関する根拠法と言うのはないのよ」
建太郎「えっ。そうなの? 」
胡桃「まずね。戦前の明治憲法下では、明治四〇年勅令六号公式令と言うのがあったのよ。次のように定められていたのね」

明治四〇年勅令六号公式令
第六條  法律ハ上諭ヲ附シテ之ヲ公布ス
第十二條  前數條ノ公文ヲ公布スルハ官報ヲ以テス

建太郎「ええっと。つまり、官報で公布すると」
胡桃「そうよ。ただ、この公式令は、日本国憲法施行と同時に廃止されて、現在では、この法律に相当する法律はないのね」
建太郎「うん。じゃあ、どうしているの? 」
胡桃「実は判例があるのよ。次のように述べているのね」

 判例によると、「法令の公布は従前通り、官報をもつてせられるものと解するのが相当」とされている。(最大判昭和32年12月28日)

建太郎「おう。すると、現在は、この判例が根拠だと」
胡桃「そう言うことになるわ」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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