毎日一分で読める憲法基本問題44
★今日の問題★
法律の公布方法の根拠法は何か?
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。前問で確認した国会法じゃないの? 」
胡桃「国会法には次のように規定されているわね」
国会法
第六十六条 法律は、奏上の日から三十日以内にこれを公布しなければならない。
胡桃「でも、公布の具体的な方法は定められていないでしょ。つまり、どうやって国民に知らせるのかということよ」
建太郎「うーん。別に法律があるのかな」
胡桃「実は、現在では、法律の公布方法に関する根拠法と言うのはないのよ」
建太郎「えっ。そうなの? 」
胡桃「まずね。戦前の明治憲法下では、明治四〇年勅令六号公式令と言うのがあったのよ。次のように定められていたのね」
明治四〇年勅令六号公式令
第六條 法律ハ上諭ヲ附シテ之ヲ公布ス
第十二條 前數條ノ公文ヲ公布スルハ官報ヲ以テス
建太郎「ええっと。つまり、官報で公布すると」
胡桃「そうよ。ただ、この公式令は、日本国憲法施行と同時に廃止されて、現在では、この法律に相当する法律はないのね」
建太郎「うん。じゃあ、どうしているの? 」
胡桃「実は判例があるのよ。次のように述べているのね」
判例によると、「法令の公布は従前通り、官報をもつてせられるものと解するのが相当」とされている。(最大判昭和32年12月28日)
建太郎「おう。すると、現在は、この判例が根拠だと」
胡桃「そう言うことになるわ」
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