★今日の問題★

海は原則として、民法第八十六条1項にいう土地に当たらないが、例外的に、土地所有権の対象となることがあり、個人が相続することができるとされている。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。海は、所有できないからそのとおりでいいんじゃないの? 」
胡桃「そうね。次の様な判例があるから確認しておいてね」

1、海は、民法施行当時特定の者が排他的総括支配権を取得していたときを除いては、民法第八十六条1項にいう土地に当たらない。(最判昭和61年12月16日)

2、明治四年八月大蔵省達第三九号「荒蕪不毛地払下ニ付一般ニ入札セシム」に基づき明治五年八月国から海岸寄洲及び海面の払下を受けた者は、当該払下により海面下の地所につき排他的総括支配権を取得し、排他的総括支配権は民法施行とともに民法上の土地所有権に移行したと解するのが相当である。(最判昭和52年12月12日)

建太郎「うん。原則として、海を所有することはできないと。ただ、例外的に、海も土地所有権の対象となり、個人が相続することができるということだな」
胡桃「そうね」

民法
(定義)
第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。
(不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

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