★今日の問題★

判例は、法律行為が公序に反することを目的とするものであるとして無効になるかどうかは、法律行為がされた時点の公序に照らして判断すべきである。としている。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。これも公序良俗の問題なのか」

民法
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

胡桃「そうよ。その行為がなされた時点では、公序良俗に反しないと考えられていたけど、社会情勢の変化によって、裁判を行う時点では、公序良俗に反すると考えられるようになっていることもあるのね。この場合、その行為の時点の考え方を基準にするのか、それとも、裁判が行われている時点での考え方を基準にするのかと言う問題ね」
建太郎「そりゃ。その行為の時点の考え方を基準にすべきだろ。その時は、まあ見逃されていたのに、後になって、あの時の行為は、公序良俗違反だとか言われたら困るよな」
胡桃「そうね。判例も設問のように解しているわ。その理由は次のとおりね」

 民事上の法律行為の効力は、特別の規定がない限り、行為当時の法令に照らして判定すべきものであるが(最高裁昭和29年(ク)第223号同35年4月18日大法廷決定・民集14巻6号905頁)、この理は、公序が法律行為の後に変化した場合においても同様に考えるべきであり、法律行為の後の経緯によって公序の内容が変化した場合であっても、行為時に有効であった法律行為が無効になったり、無効であった法律行為が有効になったりすることは相当でないからである。(最判平成15年4月18日)

建太郎「うん。設問は正しいということだな」

※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

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