★今日の問題★

 民法第三十二条の二の意義について述べよ。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「ええっと。まず、民法第三十二条の二って何? 」
胡桃「次の条文よ」

民法
第六節 同時死亡の推定
第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

建太郎「うん……。この規定の意義? そもそも何のための規定なんだ? 」
胡桃「例えば、父と子が車に同乗していて、交通事故に巻き込まれて、二人とも死んでしまったとするわ」
建太郎「うん。嫌な話だな」
胡桃「二人とも最終的に亡くなってとしても、まず、父が現場で即死して、子は、救急搬送されて意識不明のまま、数日生きたとするわ。この場合、相続関係はどうなるか分かるかしら? 」
建太郎「相続関係か。その場合は、父の財産は子が相続するんだろ。子が生きていれば」

民法
(子及びその代襲者等の相続権)抜粋
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

胡桃「そうね。じゃあ、どっちもほぼ即死していて、時間的にどっちが先に亡くなったのか分からない場合はどうかしら? 」
建太郎「ええっと……。あっ。それで、民法第三十二条の二が使えるということか」
胡桃「そうよ。父と子は同時に死亡したものと推定されるわけね。すると、父の財産の相続関係はどうなるかしら? 」
建太郎「えっ。どうなるんだ? 」
胡桃「父が亡くなった時、子もすでに亡くなっているのよ。子は相続人にならないということよ」
建太郎「あっ。そういうことか。すると、父の財産は子の子、つまり、孫が相続すると。」
胡桃「そうね」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

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