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FP1級実技不合格体験記【2回も落ちた体験記】

どうも、FP1級実技試験に不合格の者です

私は FP 1級 実技試験に2回落ちて3回目でやっと合格しています。

1回目の不合格の後「絶対合格してやる」という強い気持ちでで臨んだ2回目も見事に不合格しています。

なかなかこういう経験をした人が珍しく、そして合格率が高すぎる試験だからこそ体験談や小技、小さなテクニックでも得たい!
失点したくない!方が私の下へ相談がきます。

こちらに全てまとめていますので見たことない人はまずご参考に⇓

本記事では私が2回目のFP1級実技試験不合格となった体験談にスポットを当てて解説します。

※ FP 1級 実技試験は 面接試験です
合否判定の際にどのトピックで失点していたかわかりますが、具体的にどこが悪くて失点に繋がったのかまでは分かりません。
そのためテスト後振り返りを経て自分なりの不合格体験記となることをご理解ください。

どこでミスって FP1級技試験に不合格したの?

結論お伝えすると、山をはって勉強してミスってます。(笑)

見事に勉強を避けた分野が試験に出て落ちました。
具体的には、「個人版事業承継税制」をマスターしておらず落ちました。

↓をミスりました。

個人版事業承継税制を活用した場合、特定事業用宅地の小規模宅地等の特例は利用できなくなる

受験者からすると当然のことように思いますが、2回目の試験ということもあり少し気の緩みもあったかと思います。

個人的には個人版事業承継税制は絶対出るべき問題として100%完璧にしておくべきでした。

時代の波も事業承継にスポットが見られていますからね

最近では やっと M & A という言葉が世間になじみが出てきましたがまだまだこれからです

M & A で第三者 承継するよりも、できれば身内で家族で親子で承継する方が良いとされている風潮が日本にはあるからです。

私のように所個人版事業承継税制で落ちないためにも不合格体験記で振り返りをしておきましょう

個人版事業承継税制の主な要件

後継者について

【贈与時】
以下の条件は丸暗記すべきです
⑴ 贈与の日において20歳以上であること
⑵ 円滑化法の認定を受けていること
⑶ 贈与の日まで引き続き3年以上にわたり、特定事業用資産に係る事業(同種・類似の事業等を含みます。)に従事していたこと
⑷ 贈与税の申告期限において開業届出書を提出し、青色申告の承認を受けていること


【相続時】
⑴ 円滑化法の認定を受けていること
⑵ 相続開始の直前において特定事業用資産に係る事業(同種・類似の事業等を含みます。)に従事していたこと(先代事業者等が60歳未満で死亡した場合を除きます。)
⑶ 相続税の申告期限において開業届出書を提出し、青色申告の承認を受けていること(見込みを含みます。)

特定事業用資産について

こちらも丸暗記すべきでしょう。どこが出てくるか分かりませんからね。

先代事業者(贈与者・被相続人)の事業の用に供されていた次の資産で、贈与又は相続等の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものを指す
① 宅地等(~400㎡)
② 建物(~床面積800㎡)
③ ②以外の減価償却資産で次のもの
・ 自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
・ 固定資産税の課税対象とされているもの
・ その他一定のもの(貨物運送用など一定の自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産)

個人版事業承継税制のメリデメ

顧客の立場にたった立ち振る舞いをするためには、制度のメリデメを知っておくだけでなくあなたの口で説明できなければいけません。

メリット
・制度適用を完遂すると相続税や贈与税が全額免除される。

デメリット
・承継事業の廃業、特定事業用資産を譲渡した場合等の一定の事由に該当した場合、猶予されている税額を利子税を加算し納付する必要がある。
・制度が複雑であり、申請、届出等の事務負担が煩雑。
・個人版事業承継税制を活用した場合、特定事業用宅地にかかる小規模宅地等の特例の適用を受けることができない。

絶対に FP 1級 実技試験で受かるたおすすめめには 体験談を参考にすべし

特にFP1級実技試験を初めて受ける人は絶対に参考にすべきです。

FP1級実技試験は90%近い 合格率がある試験です 

にもかかわらず 学科試験を通過した賢い人たちが 5人に1人 だいたい 落ちます

その 落ちる人と落ちない人の差は何なのでしょうか?
私はこの試験を3回受けたからこそわかることがあります
まだ見てない方はこちらをご覧ください⇓


ここから 毎年 たくさんの合格者が出ています


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