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こんなときどうする?「仕事で使う服を買った時」

「この服、欲しかったんだ!仕事でも使うし良いよね」
「・・あれ、この代金は経費にできるのかな?」
こんな疑問が頭をよぎったことはないでしょうか。
誰でも一度は洋服代の経費計上について悩んだ経験があるはずです。

シリーズ「犬も歩けば税に当たるー経営者なら一度は悩むことー」では、日常で疑問に感じつつスルーしがちな税のアレコレを解説します。


業務に必要な衣装代は経費にできる

服に限らない話ですが、事業活動に必要な支出は経費にできます。例えば営業職や講師職のスーツ、職場で指定された服、舞台衣装などは、仕事で必要になるため経費として計上することができます。
しかし「仕事で着るから」と言ってしまえば、どんな服でも経費にできてしまうので、国税庁は一定の方針を設けています。

プライベートで使う可能性がある服は難しい

服は個人の趣味嗜好によって自由に選べるものです。仕事に必ずしも必要のない要素でも盛り込んで、価格に反映させることができます。基本的に、プライベートでも使える服の経費計上は難しいと思ってください
例えばスーツ。社内規定でスーツの着用を定めている会社は今でも多いですが、従業員のスーツ代を負担する法人はほとんどありません。各社がケチなのではなく、スーツを経費化できないと判断しているからです。もし経費にできるなら、節税と福利厚生のためにスーツ代を負担する会社がもっと多くいても良いはずです。社内規定で着用必須になりやすいスーツですら、プライベートで使用できるものと整理され、経費化が困難なのです。

とある芸能人の担当をしていた頃のハナシ

私が税理士法人に勤めていた頃、とある芸能人の方を担当していました。引っ張りだこな方で、毎日のようにテレビに出演されていました。
買っていた服はスーツだけでなく様々で、テレビやイベントなど、仕事で着るものは経費計上していました。芸能人にとって、服は仕事で使う衣装なので経費にできるはずだ、という考えです。
結論から言うと、税務署の指導により、経費として計上できた服代はゼロでした。理由は同じで「プライベートでも使える」からです。

家事按分という方法

「仕事にもプライベートにも使うもの」は家事関連費として、利用比率に応じた按分が認められています。例えば家賃。自宅が事務所を兼ねている場合は、仕事の利用率に応じて按分した金額を経費にできます。
しかしこの方法は、仕事での利用比率をしっかり説明できることが大前提です。服代を家事按分して経費にするすることは可能ですが、その比率分を使ったことを証明する必要がります。
先ほどの芸能人の方は、「買った服のどれだけの割合を仕事で使い、プライベートで使ったのか」を説明できなかったので経費化できなかったのです。

スーツを経費計上する方法

正直、普段着として使える服を経費計上するのは難しいでしょう。しかしスーツであれば、家事按分で経費計上ができると思います。理由は仕事との切り分けが比較的しやすいからです。その方法を紹介します。

〇 事業でスーツを使う理由を明確にする

自分の事業が、スーツを使うものであることを明確にしましょう。税務署から「仕事でスーツって使うんですか?」と聞かれたとき、「使います。なぜならば○○」としっかり説明できるようにしておく必要があります。
そもそもスーツを着ない仕事の場合は、経費計上は難しいです。例えばフリーランスのITエンジニアさんは、あまりスーツを着ないはずです。一方で、講師業や営業職も兼ねている場合などは、スーツ代は経費として認められる可能性があります。

〇 記録を取っておく

仕事でスーツを利用した日の記録を残しておきましょう。例えば、講師として登壇したり、営業や接待で取引先と会食したりした日などです。
記録と言っても、特別なものである必要はありません。日付が書かれた講演会チラシ、接待交際費の領収書日付などで大丈夫です。
税務署からの確認に答えやすくするために、全ての日でなくて良いのでスーツを着て講師・会食をしている写真があると、なお良いと思います。

まとめ

私個人の考えですが、仕事で使った分の服代は、しっかり経費化するのが良いと考えています。これは「節税」ではなく「合理的な金額を納税する」という考え方です。
服代の経費計上が難しいのは、仕事とプライベートの割合を証明しづらいからです。であるならば、事前にこういった背景を理解した上で、税務署に説明する準備をしておきましょう。
とはいえ、会社の事業内容やスーツの利用目的などによって解釈は変わってきます。税理士に相談することをお勧めします。

橋本美菜税理士事務所は、
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