護身目的の凶器携帯は悪手といえるかも 『実務のための軽犯罪法解説』p.53 2号:凶器携帯の罪 俗にいう「護身用」とは、……、いわば、「売られたけんかを買う意思」を伴うものであるから、行為者に積極的加害の意図が認められ、正当防衛は成立しない。……
溢れ出す音 洪水のように流れ出す 息が苦しくなる 溢れ出す音に 殺される ポケットに手を突っ込む 手に触れたヒヤリとした感触 ホッとする そっと引き出し 耳につける すーっと軽くなる 息が楽になった 雑踏は凶器だ
言葉はナイフ ちょっとした言葉の 使い方で相手を深く 傷つけ 修復できない関係になる 言葉はサプリになる事も あるけれど 使い方では凶器に 一生後悔して 凄さない為にも 発する言葉には気をつけよ 凶器ではなく サプリになるように