『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.83 諸外国では物損も無過失責任の模様 諸外国法制の良書はないものか しかし、諸外国の責任法がほとんど全て物的損害を含んでいることを考慮すれば、民事責任としては、物損についても同様の取扱いをするのが、理論的な一貫性を保つことになろう。
おとといのつぶやきでドアに傷をつけてしまった物損事故。保険会社を通じて修理を進める予定が、先方様から「修理するほどの傷じゃないから」と示談金1万円とお菓子の詰め合わせをもって謝罪に行った。「保険使ったら、掛け金も上がって大変だから」ととてもやさしいお気遣いをいただき感謝しかない。