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小説家を目指す若者達へ京都アニメーションに学ぶ!

4年前

よほどの単純デザインでもない限り著作権としてデザインの著作権は認められる。

「名誉声望の侵害は、著作者人格権不行使特約対象ではない」

切り取りハイライトは文化ではなくファスト映画と同じ権利侵害。

著作物を管理委託している間は、著作物の徴収権利が存在しており、どう言い訳しても、徴収権利を放棄していることにはならない