護身目的の凶器携帯は悪手といえるかも 『実務のための軽犯罪法解説』p.53 2号:凶器携帯の罪 俗にいう「護身用」とは、……、いわば、「売られたけんかを買う意思」を伴うものであるから、行為者に積極的加害の意図が認められ、正当防衛は成立しない。……