早宮一丁目自治会 会則

早宮一丁目自治会会則


第1章 総 則


第1条 本会は早宮一丁目自治会と称し、その事務局を会長宅におく。
第2条 本会は早宮一丁目に住居し、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
但し、隣接地居住者で総会の承認を得た者は会員になることができる。

第2章 目 的


第3条 本会は会員相互の親睦、互助と生活環境の向上をはかることを目的とする。

第3章 事 業


第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.関係官公署との連携
2.保健・衛生に関すること
3.防犯・防火・防災・交通安全に関すること
4.親睦を深めるための行事
5.青少年の育成に関すること
6.社会福祉事業との協力に関すること
7.会員の弔慰・見舞に関すること
8.その他必要と認めたこと
第5条 会長は前条の事業を行うため必要な部を設ける。

第4章 役 員


第6条 本会に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.会計 2名
4.部長(正副)若干名
5.監査 2名
第7条 役員は次の任務を行う。
1.会長は会を代表し、会務と統轄し、会議の議長となる。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその代理を務める。
3.会計は会計事務を行う。
4.部長は担当する部の事業について計画立案および実行の中心となる。
5.監査は常時会計を監査し、又会議に出席して意見を述べることができる。
第8条 本会に顧問と相談役をおくことができる。
顧問・相談役は重要事項について会長の諮問にこたえる。

第9条 役員その他の選出は次の方法による。

  1. 会長および監査は総会において会員中より選出する。

  2. その他の役員は会員中より、会長が委嘱する。顧問・相談役は会長の推薦による。


第 10 条 役員の選出が困難な場合は、総会において選考委員7名を選出し、選考委員会を設けて、人選を委任又は諮問することができる。
第 11 条 会長の任期は2ヵ年、その他の役員の任期は1ヵ年とし、再任もできる。
第 12 条 欠員を補充した場合の役員の任期は前任者の残存期間とする。

第5章 会 議


第 13 条 定期総会は毎年4月に会長が招集し、事業報告ならびに決算報告の承認、役員の改選その他を審議する。
第 14 条 臨時総会は会員の3分の1以上の要求があった場合、又は会長が必要と認めた場合にこれを招集する。
第 15 条 役員会は本会の執行機関として会長が随時招集する。
第 16 条 総会においては出席会員中より議長を選出することができる。
第 17 条 会議は出席者過半数の賛成によって決める。可否同数のときは会長が決裁する。

第6章 会 員 編 成


第 18 条 会員は 10 世帯を基準として1班を組織し、その中から毎年班長を選出する。
第 19 条 数班をもって1地区とする。
第 20 条 班長の任期は1ヵ年とし、再任もできる。

第7章 会 計


第 21 条 本会の経費は会費その他の収入によって賄う。
第 22 条 会費は1世帯1年間 2,000 円とし、班長が集める。
第 23 条 本会の備品その他の資産は台帳に記録して確実に管理しなければならない。
第 24 条 本会の会計年度は 4 月 1 日にはじまり、翌年3月 31 日に終わる。

第8章 雑 則


第 25 条 この会則の改廃は月総会において出席者3分の2以上の賛成による。
第 26 条 この会則は平成24年度から施行する。

施 行 細 則


1 会員の弔慰・見舞金の額は次の通りとする。
 1.会員宅に葬儀があった場合 5,000 円とする。
 2.会員の住居が火災の場合、全焼・半焼等の状況により 10,000 円とする。
2 役員の辞任に際しては記念品を贈ることができる。
3 その他役員会において必要と認めた場合はその都度決める。
4 この施行細則は役員の決議によって改廃することができる。

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