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いっちばん簡単な民泊の始め方

いつものことながらお役所に出す書類はいろいろ面倒。でも、そこはそれ、いっちばん簡単な方法を選んだので、実質3日で書類を揃えて届出をし、その後、約二週間で届出番号が発行され、晴れて住宅宿泊事業者(いわゆる民泊ホスト)になりましたので、その方法をシェアしたいと思います。

いっちばん簡単じゃない他の方法はわかりません。また、これは札幌市の例です。民泊の提供には住宅宿泊事業法のほかに条例による規制がありますので、事業を始めようとする自治体で公式の情報を得てください。

それでは!いっちばん簡単な民泊の始め方、スタート!

いっちばん簡単なチョイスその1:自分が住んでいる家を民泊にする

民泊には、家主居住型と家主不在型があります。家主居住型はいわゆるホームステイ型民泊です。お客さんがいるときホストも同じ家に住んで、原則一時間以上留守にしないことが条件です。

私は大家なので空き室を民泊にすることはいまでも選択肢にあります。その場合は家主不在型になりますが、いろいろと条件があるので実質3日で届出は無理です。

しかし、いっちばん簡単なのは一般住宅宿泊室50㎡以下の家主居住型民泊です。

家主不在型では、運営にあたって第三者の住宅宿泊管理業者への委託が必要です。家主居住型は不要です。

家主不在型では、用途地域と小中学校の出入り口からの距離(100m)によって民泊営業の制限があります。家主居住型にこの制限はありません。

家主不在型または一般住宅でない場合、消防法に基づき、消火器、自動火災報知機、誘導灯、防炎カーテン・じゅうたん、高層階ではスプリンクラー、設備点検報告、建物の規模によっては防火管理責任者の設置などの対応が必要です。家主居住型の一般住宅に求められるのは住宅用火災警報器のみです。※消火器は義務ではありませんが消防署に推奨されます。

いっちばん簡単なチョイスその2:民泊相談窓口に行く

観光庁の民泊制度届出システムを使えば、オンラインで届出ができます。でも、書類を作っていくと、どうすればいいのかわからない点が出てきます。窓口に足を運んで質問すればそれがすぐわかります。また、自分で気づかなかった間違いも指摘してくれます。

最初、私はオンラインで全部、届出しようとしたのですが、紙の登記事項証明書や住宅の図面をどんな形式でアップロードするのか、手書きの地図はどうするのかなどで行き詰まり、それを聞くために窓口に行ったところ、直接窓口に出すのが簡単だとわかりました。紙の証明書はそのまま提出、住宅の図面には手書きのメモを入れることもでき、GoogleMapをそのまま印刷して地図として使えることがわかりました。

さらに、私が指摘された間違いは以下のとおりでした。

持ち家でも共同名義の家族がいる場合、届出上、私(民泊事業者)が賃貸人扱いになること。賃貸が発生していなくても賃貸人だとは、さすがに自分では気づけない。

個人では屋号・商号を付けられないこと。これで全部書き直し。

(B+C)居室面積、(B)宿泊室面積、(A+C)宿泊室の使用に供する部分(宿泊室を除く)の、面積計算方法。完全に間違っていた。実際、これはとてもめんどくさい、不動産やさんの間取り図じゃ全然だめ。どこまでチェックされるのかは不明だけど、壁芯から正確に計算しなきゃならなくて、設計図とエクセルで作った表も提出してことなきを得ました。

ABCの面積を壁芯から計算しなきゃならない

提出できたら、その足で消防署に行き、届出書のコピーなどを見せて「民泊はじめるので消防法令適合通知書の交付申請をしたいんですが~」と伝えておくとその後がスムーズです。いっちばん簡単な方法を使うと、室内写真の送付で立ち入り検査の代替とすることもできます。


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