性犯罪に関する新たな構成要件の提案

第2/強姦罪の構成要件と供述の信用性判断の指標

1 静岡地裁平成31年3月28日判決

今回は、静岡地方裁判所(本庁)で平成31年(2019年)3月28日に下された判決を題材に、強姦罪の構成要件と供述の信用性判断について検討してみたい。

この判決は、前回紹介した4つの判決の中では、最も遅い時期に下されたものであるが、報道された順序としては3番目だった。判決の当日に報じた静岡新聞の記事は、次のとおりである。

静岡新聞(2019/3/28)
静岡地裁「強姦」無罪判決 児童ポルノ所持で罰⾦10万円
当時12歳だった⻑⼥に対し性的暴⾏をするなどしたとして、強姦(ごうかん)と児童買春・児童ポルノ禁⽌法違反の罪に問われた県中部の男に対し、静岡地裁は28⽇、強姦罪を無罪とした上で罰⾦10万円(求刑懲役7年)を⾔い渡した。
伊東顕裁判⻑は判決理由で、強姦について「犯罪⾏為を裏付ける適確な証拠がない」と無罪判決の理由を説明した。児童相談所職員に⻑⼥が当初訴えた被害詳細と⾮公開で⾏った証⼈尋問の内容が変遷した点などから「児相の⼀時保護解除を控えた被害者が虚偽の被害を訴えた可能性がある」として証⾔の信⽤性を認めなかった。
男は2017年6⽉ごろに⾃宅で⻑⼥に性的暴⾏をしたなどとして起訴された。性犯罪を厳罰化した改正刑法の施⾏前だったため強姦罪が適⽤されていた。判決によると男は18年1⽉下旬、⾃⾝の携帯電話に児童ポルノ動画3点を所持した。⻑⼥の保護のため、裁判は被告⼈の⽒名や年齢などを公開せずに⾏った。

この判決は、毎日新聞でも、翌日に次のように報道されている。

毎⽇新聞(2019年3⽉29⽇/東京朝刊)
強姦 12歳⻑⼥に 被害証⾔「不⾃然」、⽗無罪判決 静岡地裁
当時12歳の⻑⼥に乱暴したなどとして、強姦(ごうかん)と児童買春・ポルノ禁⽌法違反の罪に問われた30代の男性被告の判決公判で、静岡地裁は28⽇、強姦罪について「唯⼀の直接証拠である被害者の証⾔は信⽤できない」として、無罪を⾔い渡した。
判決によると、被告は2017年6⽉に⾃宅で当時12歳だった⻑⼥と無理やり性交したとして、昨年2⽉に起訴された。
公判で検察側は、⻑⼥が約2年間にわたり、週3回の頻度で性交を強要されたと主張したが、伊東顕裁判⻑は、被告⽅が家族7⼈暮らしの上、狭⼩だったと指摘。「家族が誰ひとり被害者の声にさえ気付かなかったというのはあまりに不⾃然、不合理だ」と退けた。

2 事件と判決の内容

この記事によれば、被告人は「強姦」と「児童買春・児童ポルノ禁⽌法違反」の罪で起訴されたようだ。

刑法の性犯罪に関する規定は、2017年(平成29年)6月に改正法が成立し、同年7月から施行されている。その際、それまで「強姦罪」と呼ばれていた刑法第177条の罪は「強制性交等の罪」に改められた。詳しく言えば、従来「強姦罪」と呼ばれていた罪は「強制性交罪」に改められ、さらにこれに「強制肛門性交罪」「強制口腔性交罪」が加えられた。

この事件の被告人(男性)は、まず、2017年6月ころ、当時12歳だった長女を強姦したとして起訴されている。ちょうど犯行時が改正法施行の前だったので強姦罪で起訴されたのだが、これについては無罪になっている。

また、この被告人は、同時に児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)違反でも起訴されているが、これは児童ポルノの単純所持罪だったようだ。この罪は、2016年(平成28年)6月の同法の改正(同年7月施行)で新設されたもので、被告人はこちらの罪で罰金10万円を言い渡されている。

問題は、強姦罪のほうで無罪とされたのはなぜか、である。
まず、条文を確認しよう。平成29年改正前の刑法第177条・強姦罪は、次のように規定されていた。

(強姦)
第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

改正後の「強制性交等」の罪と同様に、この規定も前段と後段から成っている。前段は、13歳以上の「女子」に対する場合で、暴行・脅迫を用いて、姦淫したこと、が要件となっている。

これに対し、後段は、13歳未満(12歳以下)の女子に対する場合で、この場合は、暴行・脅迫は必要ではなく「姦淫した」ということだけで、行為者には強姦罪が成立する。

「姦淫」というのは、性交の意味である。つまり、セックスをすることだ。そして、後段の場合には、相手方(被害者)の同意があっても犯罪の成立は妨げられない。

つまり、この静岡地裁の事件では、被告人が当時12歳だった長女とセックスをした、ということさえ証明されれば、被告人は強姦罪で有罪となっていたはずだ。ところが、これが証明されなかった。むろん2017年6月当時被害者が「12歳だった」ことは明らかなワケで、検察側の提出した証拠だけで証明ができなかったのは「被告人が被害者とセックスをした」ということのほうだ。

3 なぜ被害者供述は信用されなかったのか?

では、検察側は、なぜ「セックスをした」ということさえ、証明できなかったのか?

この事件で、検察側の最も強力な証拠は、被害者である長女の供述で、同人は、もちろん「被告人とセックスをした」と供述したはずだ。しかし、裁判官は、この被害者の供述は信用できないと判断した。

静岡新聞の記事では、裁判官が被害者の供述を信用しなかった理由を次のように報じている。

児童相談所職員に⻑⼥が当初訴えた被害詳細と⾮公開で⾏った証⼈尋問の内容が変遷した点などから「児相の⼀時保護解除を控えた被害者が虚偽の被害を訴えた可能性がある」として証⾔の信⽤性を認めなかった。

(1)供述の変遷

供述が信用できるかどうかを判断するための指標の1つとして「供述の一貫性」がある。つまり、供述者の供述内容が当初から最後まで一貫し、内容に変遷がない場合は、信用性が高いと考えられている。

供述者は、自分が体験した事実を語るわけだが、そういう場合には、供述は一貫していることが多い。仮に記憶の減退などの影響があるとしても、大きな変遷には至らないことが多い。

これに対して、供述者が、自分の体験していない事実を語る場合、つまり、作り話をしている場合は、自分が以前どんな話をしたのか忘れてしまったり、話をしているうちに辻褄が合わなくなって都合良く内容を変更したりするため、最初に言っていたことと後で言っていることが食い違ってことが多い。これを「供述内容の変遷」と言い、このような供述内容の変遷が見られる場合には、作り話である可能性があり、その供述の信用性が低くなるのだ。

この事件で、裁判官が被害者の供述を信用しなかった根拠の1つは、この「供述の変遷」にあるようである。

ただ、被害者の供述にどのような変遷があったのかは、この報道だけでは判らない。判決文を見ることができれば、そこにある程度は記載されているかもしれないが、それでも限界がある。結局は、法廷に証拠として提出された被害者の供述調書と法廷での被害者の証言内容などを比較してみなければ、裁判官が目にしたものは判らない。

つまり、被害者供述の信用性を否定した裁判官の判断が妥当なのか否か、したがって、無罪判決が妥当だったのか否かを判断するには、この事件では、判決文だけでなく、刑事記録まで見てみる必要がある、ということだ。

もっとも、刑事記録を見ても、法廷での被害者の供述態度まではつぶさに知ることはできないから、それでも十分とは言えないのかもしれない。

(2)虚偽供述の動機

なお、静岡新聞の記事によれば、供述の変遷のほかに「被害者に虚偽供述をする動機があったこと」もあったことも、供述の信用性を低める事情としてあったようだ。


人間の行動には「理由がある」と考えられる。つまり、何らかの行動をするには、必ずその人なりの「動機がある」と考えられている。その意味で「自己になんのメリットもなければ、虚偽供述などしないだろう」と通常は考えられる。

では、仮に、父親から強姦されたと主張する長女に「虚偽供述の動機」があるとすれば、それは何なのか?

「児相の⼀時保護解除を控えた被害者が虚偽の被害を訴えた可能性がある」

つまり、児童相談所に保護されていた長女がその一時保護を解除されて自宅に戻されるのがイヤだった、というのがその動機となった可能性がある、と裁判官は考えたようだ。

(3)他の証拠との不整合

次に、毎日新聞の記事に目を移すと、次のように書かれている。

判決によると、被告は2017年6⽉に⾃宅で当時12歳だった⻑⼥と無理やり性交したとして、昨年2⽉に起訴された。
公判で検察側は、⻑⼥が約2年間にわたり、週3回の頻度で性交を強要されたと主張したが、伊東顕裁判⻑は、被告⽅が家族7⼈暮らしの上、狭⼩だったと指摘。「家族が誰ひとり被害者の声にさえ気付かなかったというのはあまりに不⾃然、不合理だ」と退けた。

前述したように、刑法177条後段の強姦罪(当時)の場合、13歳未満の女子を「姦淫した」事実だけがあれば、強姦罪が成立する。同意があってもその成立に影響はない。

しかし、記事の「検察側の主張」によれば、その行為は「無理やり」だったようであり、しかも、それは「約2年間」という長期間にわたり、頻度も「週3回」だったということだ。

このような犯行態様は、期間も極めて長く、頻度も多い。1年間は52週だから、週3回程度と言えば、1年間で150回以上、2年間では300以上となる。

ところが、被告人が長女とセックスをしていたということについての家族による目撃供述が、この事件では一切なかったようだ。そして記事によれば、家族は7人暮らしで、しかも自宅は狭小だったという。しかし、2年間で300回以上行われた強姦について、被告人、被害者を除く5人の家族のだれ1人もがまったく気付いていなかったということが、あり得るのだろうか? それはあまりにも不自然・不合理な事態ではないか?

父親が長女とセックスをしていたという認識はないという他の家族の供述と、他方で、これと整合しない被害者の供述。

裁判官が、この事件で被害者の供述を信用しなかった根拠の1つは、この「他の証拠との不整合」という点にもあるようだ。

4 判決に対する世間の反応

この判決に対する世間の反応は、被害者が当時12歳の少女だったということもあって、極めて厳しいものだった。ただ、その論調は、ほとんどが、この少女が「被害者」であることを、すでに前提としていた。

しかし、上述したとおり、この事件では「父親が長女とセックスをした」こと自体が証明されていないのである。したがって、父親が当時12歳の長女に対して性的虐待をしていたことを前提に、この判決を非難することは、論理的に正しくない。これが証明されているならば、裁判官だって、被告人を強姦罪(改正前の刑法第177条後段の罪)で有罪としている。その事実が証明されず、認定することができないから、無罪としているのである。

また、長女の供述の信用性を否定した裁判官を「非常識だ」として非難する声もあった。このような性的虐待の事案においては、被害者は、行為者との身分上の関係性から抵抗できなかったり、迎合したりすることも多く、むしろ他の家族に対して隠したりすることも少なくない。だから、他の家族が気付かなかったからと言って、そのことは不合理でも不自然でもないのだ、と主張するのである。

この主張自体は、論理的には間違っていない。もしかすると、長女の供述に対する裁判官の証拠評価が間違っていて、少女は真実のことを述べているのかもしれない。

しかし、このような「証拠評価の適切さ」の問題は、このような短い新聞記事だけから的確に判断することは、到底不可能である。

上述のとおり、2つの記事から3つの点を指摘したが、供述の信用性を評価するための指標は、この3つだけにとどまらない。例えば、供述内容自体の具体性や迫真性といった問題もあるし、法廷での供述態度、さらには、この長女自身がかつて嘘を言っていたということがあるか、という背景事情なども供述の信用性判断には影響する。

つまり、記事には書かれていないが、判決文には書かれ、吟味・検討されていること、さらには、判決文にも書かれていないが、法廷での証人尋問の際に裁判官が現認した証人の供述態度など、証拠の評価を左右し、裁判官の心証に影響を与える事情は、たくさんある。

これに対し、上記のような批判をした人も含め、私たちは、彼女の供述調書も読んだことはないし、法廷での彼女の証言も聞いてはいないのである。

「12歳の少女」と聞いて、私たちはつい頭の中に私たちが持っている「12歳の少女」のイメージを映像として描いてしまう。しかし、それはあくまでイメージであって、実像ではない。私たちは、彼女について、実は何も知らないのだ。

そうすると、裁判官の証拠評価が誤っていたのではないか、との疑問を呈すること自体は、論理的には間違ってはいないとしても、裁判官の証拠評価が誤りであると断じて批判することができるだけの材料(情報)を、私たちは十分には持ち合わせていないのである。

5 被害少女の虚偽供述が生んだ冤罪事件

それでも「12歳の少女がありもしない強姦被害をでっち上げることは考えんにくい」という人はいるだろうか?

そういう方には、次の冤罪事件を紹介しておきたい。2019年(平成31年)1月に配信された記事である。

文春オンライン(1/22(火) 11:00配信 文春オンライン)
男性は義娘と……「強姦冤罪事件」が起きた背景には複雑すぎる家庭事情があった。

 強姦罪などで服役中、被害者の証言がウソと判明して再審無罪が確定した大阪府内の男性(75)と妻が、大阪府警と大阪地検による不十分な捜査や裁判所の誤判で精神的な損害を被ったとして、国と府に計約1億4000万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が1月8日、大阪地裁であった。大島雅弘裁判長は「起訴や有罪判決が違法だったとは認められない」として、男性と妻の請求を棄却した。
 ことの発端は2008年9月にさかのぼる。“被害少女”の告訴を受けた大阪府警が、男性を強制わいせつ容疑で逮捕(後に大阪地検が強姦罪でも追起訴)。弁護側は「狭い団地の一室で、家族に気付かれることなく強姦することは不可能だ」と主張したが、2009年の一審判決では、「14歳の少女がありもしない強姦被害をでっち上げることは考えにくい」と一蹴された。結局、この事件では大阪高裁で3人、最高裁でも5人の裁判官が関与しながら、「懲役12年」の有罪判決は覆らなかった。

 判決から3年半後に、急展開 「証言はウソだった」

 ところが、2011年の確定判決から3年半後、被害者とされていた少女が、男性の弁護人に「証言はウソだった」と告白。性的被害を受けた痕跡がなかったことを示す診療記録も見つかり、男性は釈放された。さらには2015年の再審判決公判で無罪を言い渡された。少女は「母親との関係が疎遠になり、本当のことを言おうと思った」と説明した。

 なぜこのようなことが起こったのか。その背景には当事者たちの複雑すぎる事情がある。(以下略)

記事の全文は、次のサイトから読むことができる。

6 結びに

今回は、静岡地裁(本庁)で、平成31年3月28日に下された無罪判決を取り上げた。私は、この判決の報道に対し、被害少女に同情し、この判決に対する怒りをあらわにした方々は、基本的に善良な人なのだと思う。

「人は自分の目の高さでしか物を見ることができない」と言われるとおり、人は、物事に接し、事態を理解しようとするとき、どうしても自分を基準としてしまう存在だ。他者の言動を理解しようとするときも、他者の立場に自分自身を投影することでその意味を理解しようとしてしまう。

つまり、自分自身が正直な人は他人も正直であるという前提でその言動を理解してしまうし、自分自身が正直でない人は、他人も当然に嘘をつく存在としてその言動を理解しようとする傾向がある、と思う。

そして、善良な人ほど、他人を疑うことが不得意だ。涙ながらに訴える人を目の前にして、冷めた目で、その人が嘘を言っているのではないかと疑い、もし、万一その人の言うことが真実であったとしたら、自分はなんて酷く醜く汚い人間なのだ、と思えてしまうからだ。

しかし、当然のことながら、世の中には実にいろいろな人がいる。自分とは感覚も常識も異なる人も、たくさんいる。それなのに、情報が不足していると、その不足している部分を、私たちは無意識に、自分の感覚や常識で埋めてしまうのだ。しかしそれは危険なことだ。例えば「12歳の少女は性的被害をでっち上げたりはしない」という常識。

世の中には、真に性的被害を受け苦しんでいる被害者が数多くいるだろう。しかし、一方で、虚偽の性的被害をでっち上げる人も、残念ながら存在する。

そして、裁判官は、それを見抜かなければならないという重責を負わされている。もし裁判官が虚偽の被害者にまんまと騙されたならば、無実の人に刑罰を科す、という重大な過ちを犯してしまうからだ。

警察官や検察官はいい。被害者を信じ、一緒に怒り、突っ走ればいいから。そして、それが自分たちの役割だと言うことができる。
「私たちが被害者を信じなくてどうするんだ?」
そう胸を張って言えるだろう。

そして、もし万一被害者が嘘を言っていて、自分たちが騙されていたとしても、最後は裁判官が判断してくれる。そう思って、裁判官に責任を投げることができる。

でも、裁判官の後には、だれもいないのだ。

しかし、裁判官だって人間だ。人間の認識能力、洞察力には限界がある。この少女が真実を語っているのか、嘘を言っているのか。どちらとも判断できない。そういう心証に至ることは、当然にある。

では、そういう場合、どうすればいいのか?
どちらとも判らないとき、裁判官は、どうすればよいいか?

これは、裁判官が証拠から「有罪であるという確信をもつことができない」という状態だ。これを「真偽不明」とか「ノンリケット」と呼ぶ。

しかし、こういう場合にも裁判官は裁判を拒否することはできない。そこで、法は、こういう場合に裁判官がどうすべきかを定めている。

「疑わしきは、被告人の利益に」 (in dubio pro reo)

法は、裁判官にそう命じているのである。
これは「疑わしきは罰せず」の原則とか、あるいは短く「利益原則」、あるいはそのラテン語から「プロ・レオ原則」などとも呼ばれる刑事訴訟法の大原則である。

無実の者を処罰すること、つまり冤罪は、処罰主体である国家が最もしてはならないこと、絶対にしてはならないことである。それは、いわば「罪なき民衆に対する国家による犯罪」と言ってもよいだろう。

そこで、法は、このような価値判断に基づき、有罪であることに確信が持てない場合は、つまり、被告人を有罪とすることに少しでも合理的な疑いの残る場合は、有罪としてはならない、としたのである。

このような大原則は、だれかが頭で考えて作り出したものではない。実際に無実の者を刑罰により殺してしまったという歴史的事実に対するとてつもない後悔から人類が得た教訓なのである。



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