課題中の現実逃避

愚痴
今私はジェンダーと法という講義のレポートで、生殖補助医療についてのレポートを書いている。元々興味のある分野の話であったため、スラスラとかけるかと思ったが如何せん字数が多い。普段数百字程度、多い時でも千字程度の文章ばかり書いていた私にとって、3600字はあまりに多い数に感じられる。4時現在生殖補助医療とそれを取り巻く現行法との関係について大まかに書いたのだが、それでもまだ1000字程度しか埋まっていない。ここからの2500字以上を埋めるための気の利いた書き出しが思いつかないので、頭の中を整理するためにも、レポートといった堅苦しい形式ではなく、あまり頭を使わずに書けるnoteで生殖補助医療について書こうと思う。

『苛立ち』徹夜レポートの苦悩より抜粋

まず生殖補助医療とはその言葉の通り生殖を補助する医療である。小泉構文からもう少し詳しく説明すると、生殖補助医療の定義については産婦人科学会が「妊娠を成立させるためにヒト卵子と精子、あるいは胚を取り扱うことを含むすべての治療あるいは方法」であると定めている。
この産婦人科学会の定義をより詳しく見てみると、配偶者・非配偶者間人工授精を除く「体外受精・胚移植(IVF-ET)、卵細胞質内精子注入・胚移植(ICSI-ET)、および凍結・融解胚移植等の不妊症治療法の総称である」とされている。
ここで注目すべきは人工授精が含まれていないという点だ。
この人工授精とは、母体の排卵の時期に合わせて精液を直接子宮内に注入する方法である。
これが産婦人科学会の生殖補助医療の定義から除外されている理由としては、この方法が通常の性交を伴う妊娠と同じことを医療的に行うものだからではないかと思う。
ググッて出てきた情報によれば精子の活性が低い場合などにされる処置で、精子を直接子宮内に注入することで受精に至るまでの距離を短くすることによって、妊娠の確率を上げるものらしい。
この方法は事前に用意した精子を排卵日の母体の子宮に器具を用いて注入するという方法によるものであり、その他の胚移植だなんだという何をしてるんだかよく分からないものに比べて簡単なものであるから、そんな小難しいものと一緒くたにしなくてもいいだろうと考えたのではないだろうか。
正直胚移植だ何だという分野に関しての知識が全く無いのでその辺のことは分からないし分かろうというつもりもない。別に産婦人科学会などという学会とは向こう10年は縁がないだろうからその辺の細かい定義についてはここまでとする。

私は法学部生だ。法学部生である以上法律的な観点から物事を考えなくてはならない。俄知識すらない医療についてうだうだと書いても仕方がない。

では生殖補助医療に関する法律について見ていこう。
現状日本では生殖補助医療に関する法律はない。
いや待てと。
大学で法律を学んでいる人間の端くれである私が何故未だ法整備の進んでいない分野について書かなくてはならないのか。
そういった立法について考えるのも法学部と言われればそれはそうだが、そもそも私はどちらかと言えば刑事法を専門に学んでいるので医事法なんて碌に知りやしない。
そんな人間にいきなり生殖補助医療についてどのように立法すればいいのかなんて思いつくはずもないだろう。
そもそもこの問題は霞ヶ関のお偉方が数十年頭を抱えているような問題なのだからそんな難問を出されてもどうしようもない。そんな社会情勢や倫理的な問題云々を踏まえて考えねばならないような問題など知ったのとではないのだ。

では生殖補助医療は節操なくなんの制約もなくポンポンと行われているのかと言うとそういう訳でもなく例によって産婦人科学会が独自の自主規制を設けている。やれ夫婦の同意がどうの胚の取扱がどうのといったことが定められているかここでは割愛する。とにかく一応はルールに乗っ取られて行われているということだ。このルールを破った場合には産婦人科学会からの除名処分などの独自の制裁がなされる仕組みとなっている。だが無論学会が独自に定めたものである以上法的拘束力があるものでは無いためその実効性には疑問が残る。

生殖補助医療の特に大きな問題点が第三者による精子・卵子の提供があった場合には当然生物学上は夫婦の子では無い子供が産まれてくるという点だ。
まぁしかし個人的な意見を言うとこの点に関しては養子という仕組みがある事だし遺伝上自分の子では無い子を我が子として育てることに何ら問題があるとは思えないためさして大きな問題ではないと思う(当然夫婦間の同意があることが前提だが)。

法律的にややこしいのは代理懐胎の場合だ。
親子関係については民法で定められており「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」とされている。
この規定に乗っ取ると代理懐胎の場合には、夫、若しくは夫婦の遺伝子を持った子を赤の他人が出産した、ということになる。当然代理懐胎した母体との間に婚姻関係なんざあるわけが無いのだから遺伝上は間違いなく夫婦の子であったとしても法律上では他人の子、なんて訳の分からない結論になる。

ここまで色々と書いたが、要は生殖補助医療の進歩による妊娠の多様化に現行法が追いついていないと言うだけのことなのだ。

さて本文もここで止まっている。noteも取り敢えず行き詰まった。
一旦ソシャゲやって寝て続きはまた明日考えることにする。
もう知らん。
頑張れ明日の俺。

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