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Saims通信 vol.4

こんにちは!今回はオープンチャットSaimsにお寄せいただいた質問をいくつか紹介していきます😊
長くなりますので、良かったら目次をご活用ください✨


Q35. 手続き中にメルカリに残っていた残高を使ってもバレないか?

A. 大体バレません。
これまでのメルカリの取引が銀行口座等の履歴に頻繁に出ていると、換金行為や未申告の財産がないか調査される可能性はあります。20万円以下で購入したものを不用品として処分している分には、バレても大きな問題にならないと思います。

Q36. 未申告の財産はどのように調べるのか?

A. 主に銀行出入金やショッピング履歴、管財人の転送郵送物です。
未申告の財産が発覚するのは、主に銀行の入出金や債権者から提出されたショッピング履歴、破産管財人の転送郵送物(開始決定後は破産者宛の郵便物が管財人を経由してから届きます)によって発覚することが多いです。

Q37. 自己破産を依頼中に漫画や服を売ったら不利になるか?

A. 基本的に不利にはなりません。
不用品を売却することは問題ありませんが、ブランド品や貴金属ですと問題になる可能性もあります。また、生活費が足りないから、不用品を売るのは破産の目的である生活の再建にそぐわないため、免責の関係で管財人からキツく注意されることがあります。

Q38. ゲームセンターや漫画を買うのは良くないか?

A. 赤字にならなければ、収入の5~15%くらいは使っていいと思います。
私の基準では、趣味(娯楽費)や交際費、嗜好品を併せて、収入の5~15%であれば、許容範囲だと考えています。もちろん、赤字の場合は、このあたりの支出を制限する必要はあります。

Q39. ボーナス(賞与)はどのようにしたらいいか?

A. まずは手続費用を支払って、それでも余る分は依頼の弁護士に相談しましょう。
ボーナスは特別な収入であるため、特別な支出に充てるというのが裁判所の基準の考え方です。手続きの段階にもよりますが、まずは手続費用の支払いに充ててそれでも残る分は、現金で持っておくのがベターです。
手続費用を支払済みの場合は、依頼している弁護士に判断を仰いだり、そもそもなぜ申立てしていないかを確認した方が良いでしょう。

Q40. 破産手続きでは現金をいくら以上もっていたらいけない等の制約があるか?

A. 制約はありませんが99万円を超える現金は管財人に引き渡すことになります。
現金を持っていてはいけない制約はありませんが、破産手続開始決定時に99万円を超える現金があった場合は、管財人に99万円を超える現金を引き渡し、債権者に対する配当等に充てられることになります。

Q41. 自己破産でPayPay等の電子決済の履歴の提出を求められることはあるか?

A. 提出を求められることは少ないです。
PayPay等の利用履歴が銀行口座の入出金に頻繁に記録されていると提出を求められることがありますが、私が担当した案件では数件程度です。管財人の調査方針は管財人に任せられているため、運が悪いと履歴を提出してほしいという管財人に当たることがあります。

Q42. 家賃の支払いをクレジットカード支払いにしていた場合、クレジットカードで支払った分の家賃について保証人に請求されることはあるのか?

A. クレジットカードで支払った家賃について保証人に請求されることはありません。
大家さんに対してはクレジットカード会社が支払っているので、大家さんから保証人に対して請求する債権はありません。

Q43. オンカジで600万円の借金を作ってしまったが、破産手続きは可能か?

A. 可能です。
弁護士に依頼後「債権者にこれ以上に害を与えないこと、嘘や隠し事をしない、手続きに真摯に協力する」の3つを徹底すれば、仮に免責不許可事由があったとしても、大半は免責が許可されています。

Q44. オンカジで買ったお金が180万円あるが、破産手続きは可能か?
A. 可能です。

破産手続きは、債務超過と支払不能の要件を満たしていれば、手続きをすることは可能です。債務超過は借金が財産を換価(お金に変えた)額よりも多いことをいい、支払不能は総債務額を36分割した金額を毎月返済していけない状態をいいます。


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