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債権者集会・債務者審尋(免責審尋)前に読む記事

こんにちは✨
今回は破産手続きの最終段階「債権者集会、債務者審尋(免責審尋)」について書いていこうと思います。

私がこのアカウントを始めてから約4か月が経過し、Xのタイムラインでも「開始決定が出ました!」「免責が下りました!」など手続きの進捗がありとても嬉しく思っています(*'▽')

そんな中で不安と緊張感に溢れているのが、「債権者集会、債務者審尋(免責審尋)」のように感じます。

そんな不安や緊張を解決するため、今回はこの期日について説明します。
どちらも破産手続きの最後のイベントとなり、依頼者さんが裁判所に出頭するのでたしかに緊張しますよね。
どちらも東京地方裁判所本庁では5分ほどで終わる機械的な集会になることがほとんどですが、地域によっては熱意のある裁判官が、ちょっとしたお説教をするようです。説教を受けるにあたって、どのような心構えでいたら良いのかも少しお伝えできたらと思います。

§ 債権者集会

債権者集会は異時廃止(管財事件)だった場合に、債権者と裁判官(+書記官)、管財人、代理人、依頼者さんが裁判所に集まり、管財人の財産や免責に関する調査結果を報告して債権者から意見を聞くという名目がありますが、実際には一般の債権者はあまり来ないです。
この集会をもとに裁判官が破産手続きを終了するか、免責許可を出すか検討して、後日決定が出されます。

§ 債務者審尋(免責審尋)

債務者審尋は、依頼者さんと代理人が裁判所に出頭し、裁判官が依頼者さんから事情を伺ったりして、免責許可をする資格があるかを判断し、後日決定が出されます。

§ どんな心構えで出席したらいいのか?

①免責許可とはどんなものなのか?を知っておくこと

破産手続における免責許可とはどのようなことでしょうか?
免責許可は債務の支払能力がないことを裁判所に認めてもらい、破産者の債務の支払義務を免除してもらうものです。これは破産者の経済的な再出発を支援するために設けられた制度ですが、債権者の皆様の多大な犠牲の上に成り立つ手続きです。
このため、一番の被害者が債権者であること、再出発したら二度と破産しないことを念頭に置くといいと思います。

②破産法には免責を認めてはいけない場合(免責不許可事由)があることを知っておくこと

こちらの免責不許可事由についてを参照ください✨

③免責許可後の生活についてどのように考えておくこと

今回、破産手続きを準備するにあたって、借金の原因を究明し、今後その原因を解決する具体的な解決案などを考えておくと良いと思います。
例えば、
--- 家計収支を付けてみて、無駄な支出が多いことが分かったのでどのように節約していくか
--- 今回の反省をふまえて、無駄な飲食代や娯楽費、交際費を控え、収入に見合った生活を送ることを継続していこうなどの決意があるといいと思います。

§ まとめ

いかがだったでしょうか?裁判官からの質問は最後の心構えの部分を考えていくと無事に受け答えができると思います。
不安なことがあったら、DMでもオプチャでもお気軽にご連絡ください✨
みなさんの手続きが無事に終わりますように('ω')ノ

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