Q.よく聞く、「小規模宅地の特例」って何??
A. 相続の際に不動産価格が最大80%減になる制度のこと。
1. 小規模宅地について
突然ですが、みなさんは「小規模宅地」という言葉を聞いたことがありますか??
相続を経験された方であればほとんどが聞いたことがあるでしょう。
「初めて聞いた」、という方でも言葉から意味をなんとなく推察することもできると思います。小難しく言っていますが、要は、"小さい面積の家"、になります。
相続とは関係がないように思われるこの言葉、実は相続用語なのです。
試しにgoogle検索で「小規模宅地」と検索してみてください。
きっと出てくるのは相続に関係した記事ばかりでしょう。
(私のPCでの検索結果)
出てくるのは「小規模宅地等の特例」でしょう。
2. 小規模宅地、最大のメリットについて
"特例"とは、"例外"のことなのですが、この特例を使うと、相続税をグッと安く抑えることができるのです。
それも大幅に。
安くできるって言っても、どうせ10、20%くらいでしょ??と思った方、
いえいえ、そんなものではありません。
正解は最大8割です。
相続税が8割になるのではありません。
最大8割カットになるのです。
大事なことなのでもう一度言います。
80%カットされるのです。
これがどういう意味なのか、詳しく説明してみましょう。
例えばわかりやすく、1億円の不動産を相続した場合、通常だったらその1億円全部に相続税がかかってきます。
が、この制度を使えば、そのうちの2000万円しか相続税がかからないのです。
しかもしかも、相続税の基礎控除と組み合わせれば、相続税を0円に抑えることも不可能ではないのです。
これすごくありませんか??
では次に、どうしてこんな国民に有利な制度ができたのかについてみていきましょう。
3. 小規模宅地制度ができた背景
この制度の成り立ちは、1975年にまで遡ります。
当時、
「事業または居住の用に供されていた宅地の評価について」という通達がありました。
当時は高度経済成長によって地価が高騰しました。価値の上がった土地を相続しようとしても土地を処分しないと相続税が払えないという事態が起きました。
この問題を解決するため、小規模宅地の制度が制定されたのです。
(この図からも、初めから80%の評価減ではなく、段階を経ていたことがわかりますね。)
国だって本来こんなことしたくなかったはずです。だって、本来取れるはずだった相続税が大幅減になってしまうから。ですが、それを上回る事情があったのです。
仮に相続の際、不動産評価額全額に相続税がかかると仮定してみましょう。
この時何が起こるでしょうか。少し考えればわかるかと思いますが、そう、相続税を払えない人によって、大量の不動産が売りに出されるということを意味します。
そして、需要と供給の関係から値段が大幅に下落するということです。
1975年当時は高度経済成長の流れが盛んでしたが、それと真っ向から対立してしまいます。一億総中流を達成させるためにも、この制度は必然だったのでしょう。
今は事情が異なりますが、やはりこの制度は必須でしょう。
ただでさえ人口減少や高齢化によって都心部においてもその影響は深刻ですが、仮に相続税を払わせることを優先させて、結果的に不動産が大量に売りに出た場合、不動産の価値が破局的に下がり、多くの人の人生設計を狂わせてしまうでしょう。
こういった意味からも、国はこの制度を継続していく必要性に駆られているのです。
他にも話したいことはあるのですが、話すと長くなってしまうので今回はこの辺で失礼します。
4. おわりに(毎度のことですが...)
みなさまの貴重な時間をいただき、また最後まで読んでくださりありがとうございます。
ただ、本noteの内容は、完全性や正確性を保証するものではございません。記載内容を利用される際は、ご自身のご判断と責任に基づいてご利用くださいませ。
また、この中に相続のお医者様がいらっしゃいましたら、間違っているとこを容赦なくご指摘いただければ幸いです。
今日は台風がすぎたあとで交通機関はかなり麻痺してるみたいですね。
正直どうしてもな仕事がある方もいらっしゃると思いますのであれですが、列に並ぶ前にトイレにいって飲み物は買いましょうね。
熱中症にはくれぐれもお気をつけください。
それでは今週も頑張りましょう。
ここまで呼んでくださりありがとうございました。
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