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配偶者居住権と敷地利用権(いわゆる二次相続対策)

配偶者居住権と敷地利用権 
配偶者居住権とは、
・夫婦のどちらかが亡くなった場合で、残された配偶者が亡くなった方が所有していた建物に居住していた場合に
・配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けられる権利
です。
 従来は、当該建物を残された配偶者が相続しなければ(所有しなければ)、賃料の負担なくその建物に住み続けられる法的な権利は得られませんでした(実際には賃料の負担なく住み続けられたとしても、もし建物所有者から退去を求められたら、住み続ける権利を主張できない)。
このため、建物を相続するとした場合に現預金の相続額が少なくなり、残された配偶者の老後の生活資金に不安が残るといったことが起きていました。
これに対し、建物について配偶者居住権という権利が創設されました。

配偶者居住権は
・原則として終身存続(期間を定めることもできる)
・家族を同居させることもできる
・譲渡はできない(建物の所有者の承諾があれば賃貸はできる)
・修繕費や固定資産税は負担する
・増改築には建物の所有者の承諾が必要
といった権利です。

・遺言の記載により遺贈を受けるか
・遺産分割協議によって
取得することができます。

 相続するということは「所有権」を得ることになりますが、所有権を得た場合より「配偶者居住権」は権利の範囲が狭いです。建物に住み続けることに必要十分な範囲だけです。
 その分だけ相続税評価額が減少するため、相続財産の総額を法定相続割合等で決めた場合、預貯金等他の相続財産を相続しやすくなるということです。
 なお、配偶者居住権は建物に関する権利です。敷地については敷地利用権を得るということになります。配偶者居住権を取得する場合、敷地利用権も取得することになり、これも相続税評価額を計算します。

配偶者居住権の評価
 配偶者居住権の対象建物とその敷地の相続税評価にあたっては、
・建物について、「所有権」と「配偶者居住権」
・敷地について、「所有権」と「敷地利用権」
とに分かれると考えて、それぞれの評価額を計算します。それぞれ合計は変わらないわけですから、所有権の側からいうと、「配偶者居住権」又は「敷地利用権」の分だけ安くなることになります。
 本記事では詳細は説明しませんが、「配偶者居住権」又は「敷地利用権」を計算してみたところ意外と高いな、という印象です。

配偶者居住権と二次相続
 本来の趣旨は、前述したように
・その建物に住み続けるために建物を相続すると
・相続財産総額を一定とすると建物以外の預貯金等の相続財産が少なくなる
ということへの対応です。

 副次的効果として、いわゆる二次相続対策になると思います。一次相続とは、夫婦のうちどちらかが亡くなった時の相続、二次相続とは、残された配偶者が亡くなった時の相続です。
 一次相続の際に、配偶者控除を活用すると相続税の納付額を少なくできるのですが、配偶者が相続した相続財産は二次相続の時にも相続財産になります。相続人が1人減っていますので、適用される相続税の税率も一次相続より高くなる可能性があります。一次相続の時に二次相続も含めて相続税負担を最小化するように遺産分割する、というのが税務だけの観点では望ましいのです。

 一次相続の際に、残された配偶者が夫婦で住んでいた建物に続けて居住するために当該建物を相続したとします。この場合、二次相続において当該建物が相続財産になります。
 これが、一次相続の際に、夫婦が住んでいた建物と敷地について所有権は子が相続し、配偶者居住権と敷地利用権は残された配偶者が相続するとします。
 二次相続の際には、配偶者居住権と敷地利用権は消滅します。それにより子の所有権は、いわば完全な権利になるわけですが、配偶者居住権と敷地利用権の消滅には課税されません。一次相続の時に、配偶者居住権と敷地利用権の分だけ減額された評価額で建物と敷地を子が相続することになり、その時は相続税が課税されますが、それで夫婦から子への相続税課税は終了します。
検討すべき観点と思います。

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