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#コラム コロナウイルスと「出入国に関する法律問題」

★重要★
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、状況は非常に流動的です。最新の正確な情報は、必ず、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」(リンク先)や各都道府県のウェブサイト等をご参照ください。

1 はじめに

兵庫県弁護士会では、2020年4月20日(月)から5月29日(金)までの間の月・水・金曜日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19。以下「コロナ」「コロナウイルス」といいます。)に関連する生活問題・労働問題についての法律相談を実施しています(正式なアナウンスは、兵庫県弁護士会のウェブサイトに掲載されています。)

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(上記:http://www.hyogoben.or.jp/ より)

そして、法律相談実施に先立ち、先日、私の所属する兵庫県弁護士会・災害復興等支援委員会では、委員会内での勉強会を実施しました。

平時とは異なる社会情勢であり、一定のナレッジの共有は非常に重要です。勉強会内で取り扱われた内容は非常に多岐に及びますが、その中で、私が担当したパートについての想定Q&Aや法解釈を公開します。なお、状況は非常に流動的です。2020年4月18日時点での情報であることを十分にお含み置きいただいた上で、最新の正確な情報については、厚労省や法務省のウェブサイトなど信頼できる情報をご参照ください

【執筆記事】
#コラム コロナウイルスと「出入国に関する法律問題」
#コラム コロナウイルスと「看護師の出勤義務等の労働法上の諸問題」(難題)

2 公的情報

■1 帰国者の相談センター
①厚労省HP「新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター」(2020/04/16版)
■2 外国人の入国制限について 
②法務省HP「新型コロナウイルス感染症に関する取組について」(2020/03/26版)
③法務省HP「新型コロナウイルス感染症に関する上陸拒否の措置及び同措置に係る「特段の事情」について」(2020/04/14版)
■3 日本人の出国について
④外務省HP「新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)」(2020/04/16 午前6時版)
■4 その他
⑤日弁連HP「入管収容施設における「三つの密」のリスクの解消を求める会長声明」(2020/04/15版)

3 想定Q&A1 日本人の帰国

【想定Q1】
私(日本人)の配偶者(日本人)は、現在、日本国外に単身赴任中です。日本に帰国することができますか。海外留学中の子ども(日本人)のみではどうですか。

結論:
帰国可能です。

理由:
憲法上、海外渡航の自由が保証されており、当然解釈として、帰国の自由も認められています(*1)。ただし、実際上の問題として、①フライト減便の問題、②未成年者のみでのフライトの可否の問題があります。各航空会社にお問い合わせください。なお、帰国後の手続きは、Q2をご参照ください。

未成年者のみでの国際線搭乗について、たとえば、ANA(全日本空輸株式会社)におけるルールは下記のとおりです。

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【国際線】子ども(未成年)一人で飛行機(国際線)に乗れますか。サポートはありますか。
ANAジュニアパイロット(お子様一人でご利用のお客様)[国際線]
ANAエアポートサポート(国際線)
★重要★ 平時とは異なる運用の可能性があります。

*1 
憲法22条、同13条及び国際人権規約12条4項(何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない)が根拠となります。

4 想定Q&A2 日本人の帰国後の手続き

【想定Q2】
私(日本人)は、日本国外から帰国しました。どのようにすればいいでしょうか。

結論:
各地方自治体のウエブサイト等を確認し、指示に従って行動することを強く推奨します。

理由:
まずは、滞在する各地方自治体のウエブサイトをご確認ください。
各地方自治体へのリンクは、厚労省HP「新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター」(2020/04/16版)に列挙されています。

各地方自治体によって、帰国者の相談窓口や行動指針は様々です。
ただし、(私見ですが)多くの自治体に共通する最大公約数的な事項としては、①定期的な検温、②不要不急の外出の自粛、③事前の電話相談、④受診時にはマスク等を着用して公共交通機関の利用を避けることが挙げられています。

なお、本年4月16日、緊急事態宣言の対象地域が7都府県から全国に拡大されました。そのため、随時、各都道府県のウエブサイトが更新される可能性が十分あります。常に最新の情報に接するようにすることを強く推奨いたします。

なお、厚労省では、帰国者へのフォローアップにLINEアプリを活用していますので、ご参照ください。

5 想定Q&A3 外国人の上陸(≒入国)

【想定Q3】
私(日本人)の配偶者は外国人であるところ、外国に一時帰国しています。日本に上陸(≒入国)することができますか。

結論:
一般論として、上陸(≒入国)の可否は、在留資格とその必要性によりケースバイケースです。ただし、ご相談の事例では上陸(≒入国)可能な可能性が高いです。

理由:
■1 在留資格とは
外国人が日本で適法に滞在するには「在留資格」が必要になります。そして、入管法(出入国管理及び難民認定法)における在留資格は、現在、29種類あります(出入国在留管理庁HPも参照)。在留資格によって、①在留期間や②就労制限の有無等が異なります。

この29種類の在留資格は、より大きな区分として「別表第一」と「別表第二」の2種類に分けられます(条文へのリンク:別表第一別表第二)。
平たくいいますと、在留資格のうち、
別表第一とは、仕事や留学、技能実習等の目的で滞在する方です。
別表第二とは、「永住者」「日本人の配偶者等」など、日本国と密な関係がある方です。


■2 政府の運用(令和2年4月14日時点)

【政府資料】法務省HP「新型コロナウイルス感染症に関する上陸拒否の措置及び同措置に係る『特段の事情』について

「感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,法務大臣は,当分の間,一定の国・地域に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています。
〜略〜
 「特段の事情が認められ上陸を許可した人」の数は,4月1日から同月12日までの合計で3,541人ですが,このうち7割以上は,国際線の航空機の運航のために必要な乗員(クルー)で,航空機の乗り継ぎ等のために短期間滞在し,宿泊施設で過ごすものです。
そのほか「特段の事情が認められ上陸を許可した人」としては,令和2年4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。)や,個別の特異な事情がある外国人等がおり,これらは特定の国籍を有する外国人に限るものではありません。


■3 政府の運用から考えられる内部基準
◆要件① 一定の国・地域に滞在歴があること
まず、政府が上陸拒否をしているのは、「一定の国・地域に滞在歴がある外国人等」です。その他の国・地域からの入国については、原則として、制限されていないと考えられます(ただし、入国を認めるかどうかについて法務大臣には広い裁量がありますので、対象外の国・地域であっても一定の留意が必要です。
具体的な国と地域は、下記のとおりです(令和2年3月26日時点)。
法務省HP「新型コロナウイルス感染症に関する取組について

◆要件② 在留資格による区別
上記の法務省資料によると「一定の国・地域に滞在歴」がある場合であっても、「特段の事情」がある場合には、上陸(≒入国)を認める運用です。

そして、「特段の事情が認められ上陸を許可した人」としては、
①「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。)
②個別の特異な事情がある外国人
とされています。

まず、上記①については、いずれも在留資格のうち「別表第二」に該当する方(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)です。これらの方は、原則として、上陸(≒入国)を認める運用と理解できます。
次に、上記②は、「別表第一」を指していると理解できます。在留資格が「別表第一」の場合であって、日本人の配偶者または日本人の子以外の場合には、個別の事情によると考えられます(*2)。

以上より、ご相談の事例では、日本人配偶者ということであり、在留資格が「別表第二」に該当します。そのため、特定の国・地域に滞在歴があったとしても、原則として、上陸(≒入国)を認める運用と考えられます
なお、日本に上陸(≒入国)後は、上記想定Q&A2「日本人の帰国後の手続き」と同様の行為をすることが強く推奨されます。

*2
なお、上陸特別許可(入管法12条)、上陸拒否の特例(同法5条の2)の制度があります。

6 想定Q&A4 日本人の出国

【想定Q4】
私(日本人)は、緊急の事情で海外渡航する必要があります。海外渡航は認められますか。

結論:
認められます。
ただし、渡航先国で上陸拒否や、上陸後の行動制限を受ける可能性があります(上記想定Q&A3の裏返し)。そのため、事前に、外務省HPや在日本の各国大使館(領事館)に問い合わせをすることを十分にご検討ください。

理由:
憲法上、海外渡航の自由が保証されてます(憲法22条)。そのため、パスポートの発給制限を受けているなどの例外的な場合を除いて、海外渡航は可能です。ただし、渡航先国で上陸拒否や、上陸後の行動制限を受ける可能性があります(上記想定Q&A3の裏返し)。

【政府報道】
外務省HP「新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)

上記の外務省HPによると、現在、日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置をとっている国・地域(182か国/地域)に及びます各国・地域で規制は異なります。一定の国については、上記外務省HPに情報がありますのでご参照ください。また、在日本の各国大使館(領事館)に問い合わせをすることも十分にご検討ください。

なお、上記外務省HPによると「外務省は全世界に対して一律にレベル2(不要不急の渡航は止めてください)を発出している他,従前の危険情報として渡航中止勧告(レベル3)や退避勧告(レベル4)を発出している国・地域もあります。これらの国・地域においては,以下の情報いかんにかかわらず,同勧告を踏まえて行動してください。」とのことです。

「退避勧告」とは、「勧告」であって、文字通りあくまでも退避や渡航の自粛をすすめるものですので、法的強制力はありません。ただし、渡航先国での日本人渡航者の罹患時のトラブル等に対応するのは外務省等の現地職員であるところ、同職員らに危険が生じる可能性もあります。いずれの国・地域であっても、その渡航の要否については、慎重にご検討ください。

7 執筆者

兵庫県弁護士会災害復興等支援委員会
弁護士菱田昌義(STORIA法律事務所)
https://storialaw.jp/lawyer/3738
※ 執筆者個人の見解であり、所属事務所・所属大学等とは無関係です。
※ 法律相談は兵庫県弁護士会が、2020年4月20日(月)から5月29日(金)のうち、月・水・金曜日の各午後1時から午後4時の間に実施する企画です。詳細は、兵庫県弁護士会のウエブサイトをご参照ください。

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