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【募集】飛騨市制20周年推進補助金

各イベントや事業を3つの部門でサポートします。
〇20周年を契機に新たなイベント等を実施したい「新たなまちづくり部門」
〇既存のイベント等を20周年を記念して拡充したい「まちづくりの拡充部門」
〇これまで利用してきた備品や資材を修理・更新したい「まちづくりの継続部門」


新たなまちづくり部門

◆対象事業
市制20周年を契機に新たに行われる地域の交流および賑わい創出を目的とした事業で、次のいずれにも該当しない事業
⑴専ら営利を目的とした事業
⑵特定の団体および個人の直接的な利益を目的とした事業
⑶専ら宗教活動や政治活動を主たる目的とした事業

◆対象者
対象事業を実施しようとする団体等で、次の各号のいずれにも該当しない団体等
⑴専ら飛騨市民以外で構成されている団体等
⑵構成員が2名未満の団体等
⑶代表者が市税等の滞納をしている団体等
⑷規則第5条の2※に該当する団体等

◆対象経費
事業の目的を達成するために必要な経費の総額からこの事業に関する収入(事業収入のうち市が別に定める基準額、国、県または財団等からの補助金をいう。)を除いた額とする。ただし、次の各号に該当する経費は対象外とする。
⑴申請者の経常的な管理運営費
⑵他の目的に転用できる備品の購入費
⑶慰労または懇親目的に要する食糧費および構成員に対する人件費、謝礼等
⑷直接営利に関わる仕入れや割引等の経費
⑸宗教性を有するまたは信仰の対象となる物または行為に係る経費
⑹政治活動に係る経費
⑺その他本事業に適さないと市長が判断する経費

◆補助額
対象経費の5分の4以内とし、交付額100万円を上限とする。
ただし、企業版ふるさと納税および市内企業からの市制20周年飛騨市応援寄附金を受領した場合は、補助金額に上乗せ助成する。なお、補助金額の上乗せは、対象経費を上限とする。

※飛騨市補助金交付規則第5条の2に該当する団体(以下の部門も同じ)
⑴暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員または警察当局からの排除要請のある団体および個人
⑵飛騨市暴力団排除条例(平成24年飛騨市条例第31号)第2条第3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有している団体および個人
⑶破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体および個人
⑷公序良俗に反するほか、市長が適当でないと認めた団体および個人

まちづくりの拡充部門

◆対象事業
既存の地域の交流および賑わい創出を目的とした事業で、飛驒市制20周年を記念した事業を拡充して実施する次のいずれにも該当しない事業
⑴専ら営利を目的とした事業
⑵特定の団体および個人の直接的な利益を目的とした事業
⑶専ら宗教活動や政治活動を主たる目的とした事業

◆対象者
対象事業を実施しようとする団体等で、次の各号のいずれにも該当しない団体等
⑴専ら飛騨市民以外で構成されている団体等
⑵構成員が2名未満の団体等
⑶代表者が市税等の滞納をしている団体等
⑷規則第5条の2※に該当する団体等

◆対象経費
事業の目的を達成するために必要な経費の総額からこの事業に関する収入(事業収入のうち市が別に定める基準額、国、県または財団等からの補助金をいう。)を除いた額とする。ただし、次の各号に該当する経費は対象外とする。
⑴申請者の経常的な管理運営費
⑵他の目的に転用できる備品の購入費
⑶慰労または懇親目的に要する食糧費および構成員に対する人件費、謝礼等
⑷直接営利に関わる仕入れや割引等の経費
⑸従来の事業と明確に区別できない経費
⑹宗教性を有するまたは信仰の対象となる物または行為に係る経費
⑺政治活動に係る経費
⑻その他本事業に適さないと市長が判断する経費

◆補助額
対象経費の10分の10以内とし、交付額100万円を上限とする。
ただし、企業版ふるさと納税および市内企業からの市制20周年飛騨市応援寄附金を受領した場合は、補助金額に上乗せ助成する。なお、補助金額の上乗せは、対象経費を上限とする。

まちづくりの継続部門

◆対象事業
飛驒市制20周年を記念した事業を実施する団体等が、所有している専用物品・資材の買い換え等を実施する事業

◆対象者 
対象事業を実施しようとする団体等で、次の各号のいずれにも該当しない団体等
⑴専ら市民以外で構成されている団体等
⑵構成員が2名未満の団体等
⑶代表者が市税等の滞納をしている団体等
⑷宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体等
⑸規則第5条の2※に該当する団体等
⑹専ら営利を目的とした団体
⑺活動期間が5年未満の団体

◆対象経費
対象者の事業実施を目的に所有している専用物品や資材の買い換えや修繕に必要な経費。ただし、次の各号に該当する経費は対象外とする。
⑴他の目的に転用できる備品等の購入費
⑵新規に購入する備品等の購入費
⑶その他本事業に適さないと市長が判断する経費

◆補助額
対象経費の5分の4以内とし、交付額50万円を上限とする。

交付要綱

申請にあたって要綱をご確認ください。

各種様式

◆交付申請
補助金交付申請時の提出様式です。

◆概算払い
交付決定に基づき補助金の前払い(概算払い)を請求する場合の請求書です。

◆変更申請
交付決定内容に変更が生じた場合の変更承認申請様式です。

申請前に、飛騨市役所総合政策課(TEL 0577-73-6558)までお問合せください。
詳細はこちら▶ https://www.city.hida.gifu.jp/site/20th/hojyo.html

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