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#就労継続支援A型事業所

あるA型事業所の有給取得の異常な方法

知り合いの障害者向けの就労施設、A型事業所の利用者に対する有給取得方法が異常すぎる。
形式的な労使協定を結び年次有給計画付与制度を利用し、会社が利用者の有給を指定していく。その指定した有給日が会社がもともと休業日の日曜日、営業していない土曜日に指定する。年次有給計画付与制度は有給取得が10日の労働者に対しては1年間で5日までと決められている。残り5日は労働者が自由に使えるはずが、次年度に回され、ま

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