国家は国民保護の義務があるから緊急事態条項など必要なし

国家は国民保護の義務がある。
だから、当然ながら、新型コロナウィルス感染拡大に対処は国家の義務である。もし、国民保護ができない国家が存在すれば国家として、無能だから、死滅してもらわないと、我々、生命がある人間である国民、住民、市民、人民など呼称は様々にあるが、我々、people の生存権・財産権が侵されてしまうので、そのような国家の死滅を要求する。
現在の安倍政権は、まさに、その死滅対象の国家そのものである。
新型コロナウィルスなどの自然災害に対処するため、監視体制を強化するためにバカ無能アホの自民党政治家が緊急事態条項を加えたいために改憲するというバカげた主張をしているが、国家は国民保護の義務があり、また、人権上、国籍が日本ではなくても日本に住む住民の生命・財産を守る義務がある。だから、自衛隊が「憲法上」建前として法的に存在できるのではないか。自衛隊は国体ではなく、国民の生命・財産を守るために存在する。緊急事態条項がないのに、自衛隊が存在できるのは、矛盾ではないか。
つまり、緊急事態条項など、大日本帝国のような基本的人権を侵害するための憲法条文でしかなく、それは、日本国憲法には排除できる権利が存在する。

「そもそも国政は、国 民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者 がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この 憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅 を排除する。」(日本国憲法前文より)

第十章 最高法規
第九十七条【基本的人権の本質】
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努 力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民 に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条【憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守】
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国 務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを 必要とする。
第九十九条【憲法尊重擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊 重し擁護する義務を負ふ。(日本国憲法)

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