結社の自由は結社そのものの権利を保障したわけではない

結社の自由とは、組織員が組織見解に対し反論したとき、除名されないように、または、殺されないように、その組織員が組織から個人の権利を守るために存在する権利であり、組織トップが、都合よく組織秩序を正当化するためにあるわけではないのである。
中世のジョルダーノ・ブルーノの火炙り、ガリレオへの宗教弾圧など、つまりは、それらは、結社の自由が存在していれば、その結社から個人が逃げる自由が存在していれば個人の生は保障された。
組織より、個人が優先されるからこその近代的法原理であり、憲法である。
結社の自由を盾に個人の権利を弾圧し、そのことを批判したメディアに、結社の自由だ、と個人の権利を弾圧した側が主張しだしたら、法の支配ではなくなる。

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