コンビニオーナー問題についての見解

コンビニオーナー問題は、本部がバックアップするから大丈夫ですよ、とか、チャラチャラ浮ついた軽い話をして、オーナーから土地を収奪する。オーナーは法的な経営責任だけ押し付けられるが、本部は、労働法や会社法、民法など経営に関する法律は話さない。
さらに、本部は土地を収奪し、今度はその家族の残っている資産を収奪すべく、合法的に見える高額なフランチャイズ料とオーナーを縛る契約を結ぶ。独立に憧れる、又は、農業に疲れた、又は、自営の商店につかれた庶民の家族が破壊される。
コンビニオーナーがその収奪状態にあるので、オーナーが雇う労働者については配慮はない。
だいたい、個人商店をしていたようなオーナーが法に熟知しているだろうか。そして、顧問弁護士を雇う経営的余裕があるだろうか。
ここで、重要な戦略は、使用者概念の外延、である。
例えば、子会社を支配する親会社に対しても、経営権が及んでいるから、当然ながら、労組は団体交渉を求める権利は存在する。それが、たとえ、親会社から拒否されようが、求め続ける闘争はしなければいけない。この際、重要なことは、親会社から団交拒否されても、労働委員会へ申し立てはしないことだ。なぜなら、行政を全幅に信用できるだろうか。
同じように、コンビニオーナーと、その法的に無知なオーナーに雇われた労働者にも言えて、その労働者が無権利状態にあるとき、その無権利状態にするように指示したのは、本部であるかもしれないのだ。であれば、オーナーも従属的立場にあり、本部の指示に従わざるを得ないことを理解し、オーナーを味方につけ、オーナーに雇われた労働者とともに本部へ団交を申し込むのだ。
コンビニオーナーは敵ではない。敵は本部だ。

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