A型事業所での知的障害者への虐待行為について

現在、通所している A型事業所株式会社では、たまたま、イヤホンをつけ忘れたのか、昼休憩時に、スマホから音漏れをさせた知的障害者からスマホを新人支援員が強権的に取り上げ、その日、預かったのだが、他人の持ち物を、たかだか、音が漏れたくらいで取り上げる「罰則的行為」など、支援員にも権限は当然、存在しないし、もし、会社の就業規則にそのような定めがあれば人権侵害が濃厚である。その新人支援員の名前はH高といいます。
仮に、就業規則にそのような定めがあっても、この A型事業所は、個々の障害者とは、雇用契約書を交わしただけであり、企業の法令義務である、従業員への就業規則の告知義務をしていません。また、そして、スマホを取り上げる罰則的行為を就業規則に定めたら財産権の侵害ではないでしょうか。障害者利用者へは、の ルールという注意事項を定めた文書の配布があっただけです。その注意事項は法的には効力はありませんので、これは新人支援員H高によるパワー・ハラスメントに当たります。また、図々しくもこの支援員は、今後はスマホから音漏れをさせた場合は、スマホを取り上げる、と利用者へ公言しています。
これは、障害者への虐待行為ではないでしょうか。

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