新型コロナウイルスが理由で生活に行き詰まった人が生活保護ではなく、社会福祉協議会の緊急小口資金を利用するのは、生活保護への忌避だからではない 

新型コロナウイルス感染拡大で急遽、会社を休まされたり、解雇されたりする人が増え、社会福祉協議会の緊急小口資金や生活総合支援資金を利用する人が増えている。貸付だから、生活保護が良いではないか、と言われそうである。生活保護を利用しないのは、生活保護に対する忌避があるからではないという者までいる。
しかし、その見方は、実態からかけ離れている。
生活保護を受給するには、様々な要件があり、例えば、家賃が、住んでいる地域に対する生活保護が定めた金額から高い家賃に住んでいると転居指導が入る。家賃は、名古屋市の場合、夫婦2人暮らしで毎月44000円が上限である。
その家賃でその前から暮らしていれば、特に問題はないが、家賃以外にも、貯蓄などの資産も生活保護の審査項目に入る。
社会福祉協議会の緊急小口貸付は新型コロナウイルスが原因であれば、貸付はしてもらえるのだ。
しかし、さすがに、貯蓄が1000万もあれば、相手にはしてもらえないだろうが。せいぜい、貯蓄が200万程度、車一台、子一人、妻、家と車のローンがある家庭では、新型コロナウイルスで解雇されれば、待機7日をすぎて、失業保険が支払われるので、何とかなるかもしれないが、昨今の会社は悪徳企業が、会社都合を自己都合へ変える悪徳スキルを持ち合わせているので、解雇されたとき、解雇通知書であるかどうか、注意深く対応しないと、会社作成の退職届にかかされ、自己都合にされてしまう。そうなると3ヶ月の給付制限がある。その場合、新型コロナが理由だと、極端な低所得世帯でなければ、緊急小口資金が便利なのだ。
簡単にもっとわかりやすく述べるが、クレヨンしんちゃんのお父さんが新型コロナウイルスを理由に解雇、もしくは、補償なき休業だと、生活保護を借りれるだろうか。
しかし、新型コロナウイルスを理由だと緊急小口貸付は20万まで貸付が可能なのだ。
なぜ、生活保護ではなく、社会福祉協議会の緊急小口資金が貸付でも、生活保護より利用しやすいか、私が書いた文章でわかってもらいたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?