政治的であることと法的であることの混同は許されない

条約が憲法より法的に上位にはありません。政治的に上位にあるように見える日米安保を法的な改憲をすることは解決にもなりません。むしろ、日米安保は憲法に照らして法的にどうなのかという議論を詰めることです。政治的であることと法的であることの混同は許されません。
日本国憲法に規定された法治国家日本は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と明記されています。ですので俗論の国際法が国内法より上位にあるということは嘘だということです。
残念なことに山本太郎も国際法は法律より上位にあるという一知半解ぶりを示した。そのことも私は山本太郎を信頼できないどころか、危険な人物とみています。
山本太郎はネットの俗論の塊ではないでしょうか。

日本は法治国家です。法治国家を支える原理は憲法を基礎とする法体系です。その法をもとに政府は運営されなければいけないし、野党側に属すると見える山本太郎も憲法を理解していないといけません。

ちなみに日本国憲法と条約の関係について記した条文を記載しておきます。



第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


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