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スマートな相続をするなら生命保険、という選択肢

相続と生命保険

ボクのような年齢になってくると、親も後期高齢者となり、嫌でも頭をよぎってしまうのが「その時」のことです。
ボクの場合は、父は数年前に亡くなっており、年老いた母がいます。
おかげさまでまだ元気で1人で行動もできるので、本当に有り難く思います。
その上、この母が万が一の時にも、親から引き継ぐ財産的なものは何もないので気楽なものです。

でも世間では、不動産や有価証券、現金などなど、親から相続する財産があるという方も多くいらっしゃいます。
その相続に保険を活かす人も多い、という記事が出ていましたので、お金に関する仕事をしている自分の勉強のためにもここで、シェアしておきたいと思います。

生命保険を相続にどう活かすことができるのか

生命保険における死亡保険金には、非課税枠として『法定相続人の人数×500万円』があります。
その非課税枠の分だけ相続税が節約できます。

また、死亡保険金は現金で速やかに支払われるので、納税の他、葬儀代や生活費にも充てることが可能です。

また、死亡保険金は受け取った人の固有の財産となり、遺産分割の対象外となることから、被相続人(ここでは親)が指定した人にその保険金を渡すことができます。

相続に活かせる生命保険の種類

また、生命保険の種類ですが、主に3つあります。
それらは、「一時払い終身保険」、「生前贈与機能付き保険」、「生命保険信託」の3つです。

一般的には「一時払い終身保険」が多いかと思います。
保険金を一括で受け取ることができるので、納税額を上回る保険金を得られることが可能です。
非課税枠(法定相続人の人数×500万円)に一番活用できるのはこれだと思います。

その他、「生前贈与機能付き保険」では、契約者が保険料を一括で支払った上で、指定した人が毎年一定額を受け取ることができる保険です。
円でもドルでも運用することが可能です。
子らは受取人である場合、その給付金は生前贈与となり、給付額年110万円までが贈与税が非課税となります。
贈与契約書の作成も不要なので、通常の生前贈与よりも手続きが簡単とされています。

保険金1000万円以上のものになると、「生命保険信託」という選択肢もあります。
財産管理に不安がある家族がいる場合、この保険を選ばれるケースがあります。
契約者が予め、死亡保険金の使い方、渡し方などを指定できます。
相続人に分割で死亡保険金を渡すことができるので、多額のお金を受け取って使いすぎることなどを防ぐことができます。
ただし、この場合は手数料を保険会社に支払わなければいけません。

相続はモメるとよく聞きますが、ご両親が元気なうちに相続人同士で話し合い、賢く生命保険を使うことで、賢く相続をする、という、お話でした。
普段接している、信頼できるファイナンシャルプランナーに一度ご相談してみてください。

参考・引用
9/16付け日本経済新聞「相続対策、生命保険使い分け」
#生命保険 #相続#贈与税#相続税

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