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PTA適正化に向けた行政への要望・提言

1.任意性の周知徹底と加入意思確認

 入学説明会やPTA総会などには管理職を含めた教職員が同席しています。であるにも関わらず、PTAの任意性は十分に周知されていません。また、加入の意思確認を十分に行われておりません。錯誤に基づき、入学と同時に自動的・半強制的に加入したことになっています。
 管理職を含めた教職員が、近年様々なところで問題提起されているPTAの任意性周知・加入の意思確認に対する指導・助言が出来ていません。そして、それを黙認していると捉えられています。
 管理職を含めた教職員は、PTA役員・執行部に対して任意性周知や加入意思確認に対する適切な助言・指導をすべきです。

2.クラス委員選出時の人権侵害・強要

 PTAは各クラスから数名の委員・部員を選出しています。このクラス委員選出では、委員への立候補者がおらず、くじ引きや他者推薦などで強制的に役員を割り当てる、欠席者に割り当てるなど非民主的な手法が横行しています。
 また、免除の理由として家庭のセンシティブな情報を公開させるという、人権侵害の疑いのある行為が学校内・クラス内で実施されています。そして、これらを教職員を黙認している状態です。
 これらクラス委員選出時に横行している強要や人権侵害の疑いがある行為を是正するよう助言・指導すべきです。

3.PTA会費の不適切な支出

 PTA会費から学校備品(テントなど)を購入したり、備品(緞帳など)の修繕を行っているケースがあります。備品の寄付などを学校主導で行う事は違法となる恐れがあります
 また、教職員に対する慶弔費を支払っている事例や会食費として使用されている場合もあります。
 これらの事案は文部科学省の通達にある通り、学校教育法や地方財政法に照らして疑義を生じさせる事案として国会において指摘されています。
 PTA会費の使途は、管理職を含めた教職員が参加するPTA総会において報告・説明されています。このような不適切な支出(学校備品購入・修繕、教職員への報酬)を行わないように助言する必要があります

4.学校からPTAへの依頼業務の総点検

 任意性の問題や人権侵害をしてまで委員を強要させる問題は、PTA活動に多数の人手がかかり負担が大きいところに問題があります。なかでも、学校からPTAに依頼している業務は、負担が大きくこれら不適切な運営・問題の温床になっています。
 例えば、埼玉県議会では女性のお茶くみが問題になったところですが、学校では管理職の依頼により、保護者が入学式・卒業式の来賓へお茶くみを行っております。また、運動会・音楽会・卒業式・入学式など学校主催行事の受付業務学校入校証の管理など本来学校が実施すべき業務をPTAに依頼しています。
 まずは、学校からPTAへ依頼している業務の総点検を実施し、不適切な依頼は行わないようにすべきです。

参考資料

文科省通達「学校関係団体の会計処理の適正化について」

文部科学省 PTA等学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化についての点検・調査結果について

大津市教育委員会「PTA運営の手引き」

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