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株式会社サイバーエージェントを相手方とする発信者情報開示命令の決定に関するお知らせ

 このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、株式会社サイバーエージェントを相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。

1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日

裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区)
年月日: 2023年12月25日

2. 決定を発令された相手方

相手方: 株式会社サイバーエージェント(東京都千代田区)

3. 事件名および申立ての趣旨

事件名: 発信者情報開示命令申立事件
申立ての趣旨の概要:
「株式会社サイバーエージェントは、対象となるブログを管理する契約者に関するアカウント情報および投稿記事の送信に係る情報(IPアドレスおよびタイムスタンプ)を開示せよ」との決定を求める

4. 申立ての原因 (手続に至った当方の主張)

 同社により運営されるWebサイト「アメーバブログ(アメブロ)」において、悪質な発信者によって権利を侵害される記事が投稿された。
 発信者に対する損害賠償請求ほか法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由が存在する。
 よって、同社に契約者に関する情報を開示させるため、同社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てた。

以上

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