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お巡りさんとの思い出:EP1


前回の記事の中、自動車事故から経験した内容を書かせていただき、コメントを頂きました、ありがとうございます。
まだまだ警官との思い出はありますと回答しましたので書かせていただきますね。

私の青春時代は昭和50年代で警察も暴走族対策など結構荒々しい警官も存在した時代でした。
その中のエピソードから・・・・

若い警官上司に謝罪をしろと言い渡される」
19歳の時自分で購入した車を窓を開け音楽を聴きながら走行中、いきなり走って近寄って来た警官に「今すぐ車をここで止めろ、免許証だせ!」といきなり言われた。
なので「いきなり違反内容も言わずに免許証を提示しなければいけない道路交通法の条項はどこにある?」と返答
すると若い警官は「警官に出せと言われたら出すのが法律だ」と粋がって言われた。
「おかしいなぁ道路交通法の第67条にはそのようなことは書いてないんですけど、もしかして偽警官で何か企んでいるんですか?」と返答してあげたw

だんだん顔が赤くなり「車検証持って交番に今すぐ来い!」
「車検証何に必要なんですか?車のナンバーを警察手帳のメモ欄か手にでも書け!何も違反もしてなくて、一方的にあなたが難癖つけているだけでしょ」
すると手に書きやがったそして「早く来い!」

「すみません、あなたが指示して止めたこの場所、横断歩道の上ですよ?」
「いいから早く来い!」
「そういうわけにはいきません、ちょっと横断歩道から5メートル移動しますから待ってなさい」

こんな感じで現場でなぜ止めたのかの説明のないまま一方的な若い警察官。
道路交通法を知ってたのは、16のバイク時代からあまりにも理不尽なキップを切られたり、取締中の交通機動隊パトカー車内で生意気だと暴力など受けていたので、仕返ししてやろうと道路交通法をヤンキー数人で学んでいたのだ。

暇な時間を持て余していたので、道路交通法使ってどうなるのか交番へ行ってみたw
若い警官は交番へ入るなり、六法全書を私めがけて投げつけて来やがった。
そして「さっきお前が言った法律をだせ!」
ペラペラと道路交通法第67条のページを「ほれっ!」と開いて渡す。

第六十七条 警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで又は第八十五条第五項から第七項までの規定を説明してあげた。
詳しくはコチラで
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

「私の車は見てわかる通り違法改造もしてなければ、まともに走っていた状態から整備不良とも視覚的に確認できる状態でした、なので免許証の提示を拒否したものですが、なにか法律的に問題でもありますか?
むしろあなたの威圧的な取り締まり方法は法律を犯してませんでしたか?」
すったもんだと言い争っていると・・・
見かねた上司が出て来て「よく知っているね。いやえらいえらい」
まさか同調する上司に「車の必要な法律だけの知識で、よく警察に無駄な罰金ばかり払っていたので学びました」そうこう懇意に話して理解を示した。

若い警官はもう何も言えない状態で上司から「コーヒー淹れて来い」と言われて、コーヒーをいただきながら上司と話す。
「今回はなにもない、むしろうちの警官が負け、今謝らせるから」
「いえいえそんなことは結構です」
「そいうわけにいかない、失礼があったのは事実だから。ほら謝れ!」
軽い会釈と低い声で「すみませんでした」と一応言ってたw

その後「これ良かったら」と警官の募集のチラシと申込書を渡された。
なので「嬉しいです、こういう経験をした警察官がいてもいいですよね」と調子こいて返事した。

その後この話は所轄でも話題になり、親戚が刑事だったこともあり、他の若手の警官にも笑顔で挨拶や話しかけられたり、あの若い警官とも友達になり、独身寮へ賭け麻雀に誘われたり、婦人警官とのデートまで出来るようになりました(苦笑)
なにより駐車違反も免除されたり、若干のスピード違反も現場で「いいからいけ!」と言われたり警官も人間だなって思いました。

もちろん差し入れなんかも交番へ「毎日ごくろうさまです!」と鯛焼きやらを届け警官なるなる詐欺w
人口10万の地方都市で青春時代の快適なカーライフになったのです!

次に書こうと思っているのは、「違反切符を私に切ったがために交番勤務が島流し!」