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【食品表示法】栄養成分表示

食品表示基準では、一般用加工食品および業務用以外の添加物について栄養成分表示が義務付けられています。
栄養成分表示は、消費者にとって商品選択の際に重要な情報であることに加え、食品事業者にとっても自社の製品の付加価値を伝える有効な手段となっています。

表示対象となる成分

食品表示基準で表示が義務付けられている栄養成分は、
 ・たんぱく質
 ・脂質
 ・炭水化物
 ・ナトリウム(食塩相当量に換算して表示)
 ・熱量
の5項目が対象になりますが、これに加えて
 ・飽和脂肪酸の量
 ・食物繊維の量
の表示も積極的に推進するように努めなければならないとされています。

表示方法

容器包装の見やすい場所に、日本語で読みやすく表示する必要があります。また、表示様式は食品表示基準に定められている規定に従います。

・表示のタイトルは「栄養成分表示」とし、近接した箇所に食品単位を明記します。

・食品単位は、100g、100ml、1食分など販売される状態での可食部分について表示します。1食分の量が設定できる食品は1食分で表示することが望ましく、「1食分100gあたり」のように表示します。

・栄養成分および熱量の表示順は変更することができません。また、0(ゼロ)と表示できる基準を満たしている場合でも項目を省略することはできません。
 ①熱量
 ②たんぱく質
 ③脂質
 ④炭水化物
 ⑤食塩相当量(ナトリウム量×2.54で算出)

・表示値は、原材料のバラツキや経時変化を考慮して、定められた許容差(±20%)の範囲に収まる値を設定します。

・ポリフェノール、オリゴ糖など、定められた表示対象以外の栄養成分も科学的根拠に基づいた数値であれば任意に表示することが出来ます。この場合は、栄養成分表示の枠外に表示するか、線で区切って栄養成分表示とは別であることがわかるようにします。

表示が省略できる場合

以下に該当する場合は、栄養成分表示を省略することが可能です。
 ①表示面積が小さい場合(30㎠以下)
 ②酒類
 ③栄養供給量の少ないもの(コーヒー、お茶など)
 ④短いサイクルで原材料が変更になるもの(日替わり弁当)
 ⑤免税となる小規模事業者が販売するもの(売上1,000万未満)
 ⑥食品を製造・加工した場所で販売する場合
 ⑦不特定多数の人に譲渡する場合

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