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【食品表示法】鮮魚の表示

鮮魚は、種や水域による品質の違いが価格に反映されることが多いため、名称と原産地の表示に関して、細かいルールが定められています。

名称

一般的な名称として「魚介類の名称のガイドライン」(消費者庁通知)に従って表示します。標準和名を基本としつつ、より広く一般に使用されている和名で表示することができます。
  ホッコクアカエビ → アマエビ

複数種間で品質の差が無かったり、消費者の商品選択として有用でない場合には、その種の総称を表示することができます。
  ハマグリ、チョウセンハマグリ、シナハマグリ → ハマグリ

成長段階に応じた名称(成長名)や季節に応じた名称(季節名)があり、一般的に理解されるものは成長名や季節名で表示することができます。
  ワカシ → イナダ → ワラサ → ブリ (関東)
  ツバス → ハマチ → メジロ → ブリ (関西)
  サケ → アキサケ、アキアジ(秋)
  サケ → トキサケ、トキシラズ(春~初夏)

地方特有の名称(地方名)があり、その名称が理解される地域においては、その地方名を表示することができます。
  スルメイカ → マイカ(三陸、北海道)

標準和名の無い海外漁場魚介類や外来種は、一般的に理解される名称で表示します。なお、「関サバ」「越前ガニ」「明石タコ」の様なブランド名は、魚介類の名称として使用することはできません。

原産地

国産品は「水域名」を表示します。水域名の表示が難しい場合には、「水揚げした港名」もしくは水揚げした港が位置する「都道府県名」で表示することができます。また、水域名に水揚港名や都道府県名を併記することもできます。
水域名については、「生鮮魚介類の生産水域名の表示のガイドライン」(水産省)に従って表示することが基本となります。

養殖された水産物は、養殖場が位置する「都道府県名」を表示します。

輸入品は、「原産国名」を表示します。また、原産国名に水域名を併記することも可能です。

水産物の原産国は、世界税関機構(WCO)の定めに基づき、
 ・領海が属する国
 ・船舶が属する国
とされています。したがって、外国船籍の船が日本国内の港に水揚げした水産物は輸入品になりますので、注意が必要です。

保存方法

生食用の鮮魚介類は、食品衛生法で定められている保存方法の基準に従って「10℃以下で保存すること」等と表示します。

生食用である旨

生食用の魚介類は、「生食用」「刺身用」と生食用である旨を表示します。

解凍した旨

凍結したものを解凍して販売する場合は、「解凍」と解凍した旨を表示します。

養殖された旨

養殖された魚介類は、「養殖」と養殖された旨を表示します。養殖とは「幼魚等を重量の増加または品質の向上を図ることを目的として、出荷するまでの間、給餌することにより育成すること」と定義されていますので、海藻や貝類など給餌していないものは養殖した旨の表示は不要です。

2種類以上の刺身盛り合わせは加工食品

2種類以上の刺身盛り合わせは、加工食品となりますので「加工食品としての表示」が必要になります。
ただし、スーパーの店内で加工してそのまま販売する場合には、食品表示基準は「限定的な適用対象」となり、安全性に関する表示のみが必要となります。

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