法人の休眠について

1.手続き 2.注意点 3.申告書の提出

1.手続き

異動届出書等の提出(税務署、都税事務所他)が必要となります。

2.注意点

①みなし解散

休眠して、12年登記ないと解散とみなされる(その間、登記が発生するか、事業廃止していない旨の届出が必要。)。ただし、役員の改選(重任)登記は必要なので、それを行っていれば解散にはなりません。

②都税の均等割り

諸説あるが、0円でOK(課税対象となる事務所等の要件である人的設備・物的設備・事業継続要件を満たさないので)。

③申告書の提出

例えば3月決算で12月に休眠をした場合、

休眠初年度は、3月決算5月申告(事業年度変更ないため)

※申告期限は、「事業年度終了の日から2月以内」なので、休眠届出す12月に前倒しで申告は無理。

休眠翌事業年度以降は、

する⇒休眠申告(ただし、税理士に依頼する場合には報酬発生)     しない⇒解散以前の青色欠損金の繰越は出来るが、青色申告取消になる(2期連続で期限内に申告しない場合)。

となります。


事務所等⇒事務所まはた事業所

「事務所等」の意義は、地方税法で以下のように定められている。

①それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、
②事業の必要から設けられた
③人的及び物的設備で、
④そこで継続して事業が行われる場所

③人的及び物的設備で、

⇒どちらも満たさなくてはいけないので、事務所だけあっても、人がいないと事務所等に該当しない。

④そこで継続して事業が行われる場所

⇒2~3か月が目安。



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