【大企業向け】消費税一月中間申告の注意点とポイント


消費税の中間納付は前年の税額の大きさによって、3つに分類されます。
①6月中間申告
②3月中間申告
③1月中間申告

今回は、この中でも1番レアな③の1月中間申告について書いていきます。

■概要
1月中間申告の場合、毎月中間申告することになります(毎月中間申告って、
言葉的に矛盾してるように思えますが笑、そういうものです。)。

■ポイント
①対象法人
前年の消費税(国税)×1/12=400万を超える法人です。
つまり、1年間の消費税(国税)が4800万円を超える法人です。
業種にもよりますが、ざっくりとした年商イメージだと30億円くらいでしょうか。
かなり規模の大きい法人でないとまず対象になりませんね。

②納付回数は11回
3月決算法人の場合、4月分から〜翌年2月分までの11ヶ月分を納付することになります。

③納付期限は少し変則的
納付期限は最初の1ヶ月分については少し変則的で、
4月分:7月末期限
5月分:7月末期限
6月分〜2月分:8月末期限〜4月末期限
となります。

これは、中間納付の金額は前期の消費税額ベースで計算することが原因となります。
つまり、3月決算法人の場合、4月〜5月に決算を固めて5月末までに税額を固めて納付するので、4月中には税額が固まっていない可能性があるためです。
まあ、前期の確定税額と当期の中間納付税額が同時に納付というのも違和感がありますよね。。

④法人税みたいに、仮決算と前期納付実績の比較はない
法人税の世界では、仮決算の税額と前期納付実績の税額のうち、仮決算の税額が大きいと、仮決算の税額が使えません(前期納付実績の税額で納付が必要)が、消費税の世界ではそのような比較による有無はありません。

⑤仮決算と前期納付実績の選択については、特に届出提出なし
仮決算と前期納付実績の選択については、特に届出書の提出はありません。
中間納付の段階になって、比較計算して有利な方を選択下さい。

⑥仮決算or前期納付実績の選択は各課税期間ごとでOK
「この課税期間で仮決算を選んだから仮決算を継続適用」みたいなことはなく、
それぞれの各課税期間で選択適用してOKです。

以上、少しマニアックな論点でしたが、消費税の一月中間申告のポイントと注意点をお伝えさせて頂きました。



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