個人事業廃止の際の注意点
個人事業でお仕事をされている方が、法人成りする際の注意点を記載致します。
1.廃止届の提出 2.翌年分の個人事業税(概算)の必要経費算入 3.予定納税の減額申請
1.廃止届の提出
これは問題ないかと思います。個人事業を廃止した旨を税務署、都税事務所、年金事務所、ハローワークなど該当箇所に提出しましょう。
2.翌年分の個人事業税(概算)の必要経費算入
個人事業を廃止した場合、廃止年以降は基本的に、事業所得の確定申告書は提出しないので、通常払ったタイミング(廃止年)で必要経費算入する個人事業税が必要経費に算入できません。ですので、個人事業最後の年の確定申告時に概算金額を必要経費にする必要があります(算出方法等は以下のリンクを参照してください。)。
【根拠条文】事業税の見込控除の特例(基通37-7)
事業廃止年分の所得につき課税される事業税の課税見込額を、廃止年分の必要経費に算入することができる。
3.予定納税の減額申請
これもうっかり忘れがちですが、廃業年の所得税額から翌年の中間納付額が発生することになると、事業廃止届を提出しても、翌年納付が必要になります(この感じは法人税とは違うあたりです。)。
減額申請をしないで法人成りすると、社長の所得税の計算上、法人の役員報酬から源泉所得税がとられる上、中間納付が必要になります(確定申告書で取り戻すことが出来るため、年間の税額が変わるわけではありませんが、出来るだけ必要ない支出は押さえたいですよね。)。 なお予定納付額は減額申請により変更出来ますが時期は限定的です。)
減額申請提出期限 1期目:7/1-7/15
2期目:11/1-11/15 の間が提出期限。
参考URL
以上、個人事業廃止の注意点でした。
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